3月25日、東京地裁で東日本大震災で被災し目黒区の応急仮設住宅に避難した人が、目黒区に820万円もの高額の弁償を求められ訴えられている件の判決言渡しがありました。
不当判決に、被告(被災者)を応援しようと駆けつけた人たちで満たされた傍聴席には怒りがひろがりました。
不当判決に、被告(被災者)を応援しようと駆けつけた人たちで満たされた傍聴席には怒りがひろがりました。
めぐろ被災者を支援する会は、このあと参議院議員会館に移って、記者会見、報告会を開催しました。メディア関係者や国会議員、目黒区議会議員など多数参加をいただき、今後の取り組みについての検討などを行いました。
目黒区内で報告会を開催します。
多くの方の参加をお待ちしています。
目黒区に被告とされた被災者ご本人に、直接励ましの声をかけていただけると幸いです。
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めぐろ報告集会
日時・3月30日(土)17時(午後5時)~18時半ごろ
場所・自由が丘住区センター第2会議室
内容・判決の内容と今後の対応。
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日時・3月30日(土)17時(午後5時)~18時半ごろ
場所・自由が丘住区センター第2会議室
内容・判決の内容と今後の対応。
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判決:主文
1 被告は、原告に対し、820万6790円及びこれに対する令和4年8月30日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
判決言渡し後、17時30分から参議院議員会館で記者会見と報告会を開催しました。
代理人弁護士である山川弁護士からは、以下のコメントがありました。
代理人弁護士である山川弁護士からは、以下のコメントがありました。
「災害救助法(都道府県知事等の努力義務)第三条で、「都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。」としている。法の趣旨にのっとり東京都は都営住宅、世田谷区は区営住宅を被災者へ提供し、継続して居住できるようにした。
災害救助法第三条には「救助の万全を期す」とあるが、今回の判決は、目黒区の対応に問題はなく自治体の裁量でよいとする最低最悪な判決としか言えない。」
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この判決は、被告だけでなく、私たち自身にも突き付けられています。「目黒区に避難してしまい、運が悪かった。東京都や世田谷区に避難していれば良かった」だけでなく、「こんなに冷たい、ひどい目黒区を見過ごさず、困っている人に寄りそい、対話する優しい目黒区にしていきたい」と考えています。
ちなみに4月21日(日)は、目黒区長選挙(4月14日告示)です。
判決文には、上記の「主文」に続き、「事実及び理由」が述べられています。ごく簡略にポイントを整理します。
・被告(被災者)は平成23年5月、目黒区に気仙沼市から避難、原告(目黒区)は平成30年3月31日に使用許可終了と通知。被告(被災者)は令和3年10月19日に明け渡した。
災害救助法第三条には「救助の万全を期す」とあるが、今回の判決は、目黒区の対応に問題はなく自治体の裁量でよいとする最低最悪な判決としか言えない。」
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この判決は、被告だけでなく、私たち自身にも突き付けられています。「目黒区に避難してしまい、運が悪かった。東京都や世田谷区に避難していれば良かった」だけでなく、「こんなに冷たい、ひどい目黒区を見過ごさず、困っている人に寄りそい、対話する優しい目黒区にしていきたい」と考えています。
ちなみに4月21日(日)は、目黒区長選挙(4月14日告示)です。
判決文には、上記の「主文」に続き、「事実及び理由」が述べられています。ごく簡略にポイントを整理します。
・被告(被災者)は平成23年5月、目黒区に気仙沼市から避難、原告(目黒区)は平成30年3月31日に使用許可終了と通知。被告(被災者)は令和3年10月19日に明け渡した。
裁判所の判断
・社会権規約は締約国の政治的責任の存在を宣明したものにとどまり、締約国の国民の具体的権利などを付与するものではない。
・宮城県によるみなし応急仮設住宅の打ち切りは、目黒区の使用許可更新に関わる判断に対して直ちに拘束力を及ぼすものではないが、以降は災害公営住宅の供与等の方法による支援に移行していくことが想定された。
・被告が被災者であり、経済的苦境にあったことは概ね被告主張どおりだが、6年10か月にわたり無償で住居提供してきた目黒区が、さらに代替住居の提案や再定住先の確保の支援等を行うべき具体的義務が当然生じるとはいえない。
・都営住宅の被災者専用枠による支援などの対比の主張にたいして、そのような対応をとるか否かは各自治体の裁量に委ねられているというべき。
・使用貸借契約又はこれに類似した私法上の法律関係が形成されたものと認めることはできない。
・有償の使用許可は想定されず、不法占有状態に陥らない限り支払われることは考え難かったから、入居時に先立って損害金額の説明をしなかったことが信義則に違反するとは認められない。
・目黒区は安価な公営住宅等の転居先候補を提示していないが、そのような移転先候補を提示すべき義務を負うと解すべき根拠は見出しがたい。
・目黒区が被告に対して転居先の情報提供等につき相応の支援を行っており、被告は自らの判断で本件建物から退去することなく居住を継続したものというほかない。
(めぐろ被災者を支援する会 補足)
・目黒区が行った「転居先の情報提供」とは、不動産屋さんの店頭によく掲示してある民間賃貸物件の間取り等のチラシ4枚を被災者に郵送したことを指します。
・みなし応急仮設住宅として目黒区が指定し、被告(被災者)が入居していた「区民」住宅のうち、被告が入居していた部屋とその隣の部屋以外は、令和3年より「区営」住宅に順次変更されました。
被災者の入居していた「区民」住宅の家賃は190,000円ですが、区営住宅2戸以外の区営住宅部分の家賃は30,000円程度(所得により変動)です。
被告(被災者)は、みなし応急仮設住宅の打ち切りが決まる前から、「区営等の廉価な公営住宅であれば家賃を支払い自力で生活していけるので、そのような転居先を支援してほしい」と何度も区にお願いしていました。
ちなみに現在目黒区は、区営住宅部分は入居者を募集していますが、未だに区民住宅として残してある2戸については募集を行っていません。