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2025年2月9日日曜日

傍聴・集会参加のお願い 2月12日(水)東京高裁判決言渡し


 

ご参集ください! 2月12日(水)東京高裁判決言渡し・報告集会

控訴審もいよいよ判決言渡しです。 
裁判の傍聴・報告集会への参加を、ぜひお願いいたします!

●判決 2 月 12 日(水) 13 時 20 分開廷
東京高等裁判所 第 825 号法廷


●報告集会 同日 18 時15 分から
自由が丘住区センター 第 1・2 会議室
ー目黒区自由が丘 1-24-12
 (東急東横線・大井町線自由が丘駅 徒歩 4 分)

2024年11月10日日曜日

控訴審の闘いを支えてください!2回目の募金(クラウドファンディング)を実施中です。

控訴審の闘いを支えるために、皆さまのご支援をいただきたく、よろしくお願いいたします。

裁判を闘うための費用が必要です。
目黒区に訴えられた被災者ご本人は、知人宅に身を寄せ、年金で暮らしている高齢の女性です。
皆さまにもお助けいただきたく、どうかよろしくお願いいたします。

詳細は、以下のリンクから。

https://for-good.net/project/1001318

2024年9月26日木曜日

本日9/27(金)13:30~東京高裁825号法廷

直前のお知らせで申し訳ありません。

本日、控訴審の第一回口頭弁論期日です。
傍聴支援をどうぞよろしくお願いいたします。
■9/27(金)13:30~ 東京高裁825号法廷

■報告会は、14:30頃から 衆議院第2議員会館 第6会議室にて。
(今回は参議院議員会館ではありませので、お気を付けください。)

どうぞよろしくお願いいたします。

2024年6月10日月曜日

2024/6/22(土) 学習会にふるってご参加を!「大災害時の自治体の避難者対応と住宅支援のあり方」

 どうぞふるってご参加ください!

「大災害時の自治体の避難者対応と住宅支援のあり方」
講師:山川幸生弁護士(目黒区に提訴された東日本大震災被災者の代理人)

日時:2024年6月22日(土)10:00~12:00
場所:東京土建目黒会館 目黒区目黒本町1-10-26
 ・東急東横線「学芸大学駅」東口商店街を抜け、目黒郵便局の先 徒歩16分
 ・東急バス <黒01>目黒駅―大岡山小学校「清水バス停」
 ・東急バス <区11>武蔵小山駅―世田谷区民会館「清水庚申バス停」

参加費は無料。
控訴支援のための席上カンパにご協力いただけますと幸いです。
     


2024年5月27日月曜日

被災者支援のための募金活動(クラウドファンディング)を行っています。

4月8日東京高裁へ控訴いたしました。

気仙沼において東日本大震災で罹災し、友好都市のつてで目黒区のみなし応急仮設住宅に避難された方が、「応急仮設住宅」の期限切れを理由に目黒区から退去を迫られ、さらに家賃相当の 820 万円余りの賠償を求める裁判を起こされ、「被告」にされてしまいました。

2024年3月、東京地方裁判所はこの目黒区の請求をすべて認める不当判決を出しました。私たちは東京高等裁判所に控訴した被災者ご本人を支持するとともに、目黒区に話し合いによる解決を求め続けます。

ご協力、ご支援のほど、どうかよろしくお願いいたします。


クラウドファンディング
(控訴した被災を支援するための募金)

https://for-good.net/project/1000702


1.被災者に820万円を支払わせる東京地裁の不当判決に対し、被告とされた被災者が控訴しました。

2.提訴した目黒区に、話し合いによる解決と被災者への住居支援を求めます。

3.「住まいは権利」、被災者・困った人への住居の支援を求めます

解決したい社会課題


 東日本大震災では、被災直後の避難者は約47万人。 仮設住宅などの入居は最大で約12万4000戸。2024年2月現在も全国の避難者数は、約2.9万人。東京都にもまだ2,646人の方が避難しています。また自県外への避難者数は、福島県から2万人強、宮城県から889人、岩手県から545人となっています。(復興庁「全国の避難者数」)

 長期・広域の避難は、2024年の能登半島地震でも起こっています。一人一人に寄り添ったくらし・なりわいを支える災害ケースマネンジメントが求められ、その基礎は住居支援にあります。元の地に戻ることが復旧・復興なのか。気仙沼市でも震災後2割近く人口が減少しました。「帰る」ことを前提とした「復興」でなく、国際人権規約・社会権規約に基づく「国内避難民」として、住まいの権利を確保することが必要です。

 首都直下型地震では避難者は約299万人(2022/7東京都)、目黒区でも5万人近くが避難するとされています。避難所すら足りず、住居を得るには広域避難は必然です。もしあなたが、避難先自治体から「期限が来たから、病気でも何でも出てけ」と退去を迫られ、訴えられたとしたら。。。

2024年3月28日木曜日

不当判決!3月30日(土)17時~「めぐろ報告集会」(於:自由が丘住区センター)を開催します。

 3月25日、東京地裁で東日本大震災で被災し目黒区の応急仮設住宅に避難した人が、目黒区に820万円もの高額の弁償を求められ訴えられている件の判決言渡しがありました。
 不当判決に、被告(被災者)を応援しようと駆けつけた人たちで満たされた傍聴席には怒りがひろがりました。
 めぐろ被災者を支援する会は、このあと参議院議員会館に移って、記者会見、報告会を開催しました。メディア関係者や国会議員、目黒区議会議員など多数参加をいただき、今後の取り組みについての検討などを行いました。

目黒区内で報告会を開催します。
多くの方の参加をお待ちしています。
目黒区に被告とされた被災者ご本人に、直接励ましの声をかけていただけると幸いです。
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めぐろ報告集会
日時・3月30日(土)17時(午後5時)~18時半ごろ
場所・自由が丘住区センター第2会議室
内容・判決の内容と今後の対応。
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判決:主文
1 被告は、原告に対し、820万6790円及びこれに対する令和4年8月30日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。


判決言渡し後、17時30分から参議院議員会館で記者会見と報告会を開催しました。
代理人弁護士である山川弁護士からは、以下のコメントがありました。
 
「災害救助法(都道府県知事等の努力義務)第三条で、「都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。」としている。法の趣旨にのっとり東京都は都営住宅、世田谷区は区営住宅を被災者へ提供し、継続して居住できるようにした。
 災害救助法第三条には「救助の万全を期す」とあるが、今回の判決は、目黒区の対応に問題はなく自治体の裁量でよいとする最低最悪な判決としか言えない。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 この判決は、被告だけでなく、私たち自身にも突き付けられています。「目黒区に避難してしまい、運が悪かった。東京都や世田谷区に避難していれば良かった」だけでなく、「こんなに冷たい、ひどい目黒区を見過ごさず、困っている人に寄りそい、対話する優しい目黒区にしていきたい」と考えています。
 ちなみに4月21日(日)は、目黒区長選挙(4月14日告示)です。


判決文には、上記の「主文」に続き、「事実及び理由」が述べられています。ごく簡略にポイントを整理します。
・被告(被災者)は平成23年5月、目黒区に気仙沼市から避難、原告(目黒区)は平成30年3月31日に使用許可終了と通知。被告(被災者)は令和3年10月19日に明け渡した。

裁判所の判断
・社会権規約は締約国の政治的責任の存在を宣明したものにとどまり、締約国の国民の具体的権利などを付与するものではない。
・宮城県によるみなし応急仮設住宅の打ち切りは、目黒区の使用許可更新に関わる判断に対して直ちに拘束力を及ぼすものではないが、以降は災害公営住宅の供与等の方法による支援に移行していくことが想定された。
・被告が被災者であり、経済的苦境にあったことは概ね被告主張どおりだが、6年10か月にわたり無償で住居提供してきた目黒区が、さらに代替住居の提案や再定住先の確保の支援等を行うべき具体的義務が当然生じるとはいえない。
・都営住宅の被災者専用枠による支援などの対比の主張にたいして、そのような対応をとるか否かは各自治体の裁量に委ねられているというべき。
・使用貸借契約又はこれに類似した私法上の法律関係が形成されたものと認めることはできない。 
・有償の使用許可は想定されず、不法占有状態に陥らない限り支払われることは考え難かったから、入居時に先立って損害金額の説明をしなかったことが信義則に違反するとは認められない。
・目黒区は安価な公営住宅等の転居先候補を提示していないが、そのような移転先候補を提示すべき義務を負うと解すべき根拠は見出しがたい。
・目黒区が被告に対して転居先の情報提供等につき相応の支援を行っており、被告は自らの判断で本件建物から退去することなく居住を継続したものというほかない。


(めぐろ被災者を支援する会 補足)
・目黒区が行った「転居先の情報提供」とは、不動産屋さんの店頭によく掲示してある民間賃貸物件の間取り等のチラシ4枚を被災者に郵送したことを指します。
・みなし応急仮設住宅として目黒区が指定し、被告(被災者)が入居していた「区民」住宅のうち、被告が入居していた部屋とその隣の部屋以外は、令和3年より「区営」住宅に順次変更されました。
 被災者の入居していた「区民」住宅の家賃は190,000円ですが、区営住宅2戸以外の区営住宅部分の家賃は30,000円程度(所得により変動)です。
 被告(被災者)は、みなし応急仮設住宅の打ち切りが決まる前から、「区営等の廉価な公営住宅であれば家賃を支払い自力で生活していけるので、そのような転居先を支援してほしい」と何度も区にお願いしていました。
 ちなみに現在目黒区は、区営住宅部分は入居者を募集していますが、未だに区民住宅として残してある2戸については募集を行っていません。

2024年3月23日土曜日

明日3月25日、東京地裁にて判決言渡しです。判決→記者会見→報告会にぜひご参加ください!

 区民住宅に避難した東日本大震災避難者が、目黒区に建物明渡しと 820万円の高額弁償金を請求されている裁判の傍聴支援を!

いよいよ明日判決言渡しです。
判決→記者会見→報告集会に、ぜひお越しください。

★判決言渡し 3 月 25 日(月)13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷 

★同日「記者会見」を行います。17 時30分~参議院議員会館 B107
★記者会見に引き続き「裁判報告会」も行います。

17時~ 18 時頃まで議員会館受付周辺にて入館証を渡せるようにします。遅れる場合は受付に申し出て下さい。

行政=目黒区が被災者に対し、立ち退きと損害金820万円の支払いを求めている訴訟。判決内容は予断を許しません。完全勝訴(=目黒区の訴えの棄却)判決が望まれますが、前例などから見ると困難か。しかし、少なくとも目黒区の東日本大震災被災者への住居支援が不十分だったことを認めたものであってほしいと思います。
いずれにせよ、今後の対応【控訴・あるいは話し合い解決など】の判断が求められます。めぐろ被災者を支援する会では、「めぐろ報告集会」を行います。そこで3.25 裁判(判決)の内容と今後の対応について報告し、 皆さんと意見交換します。ふるってご参加ください。

★「めぐろ報告集会」3月30日(土)17 時00分~(16 時30分開場)
場所:自由が丘住区センター会議室

2024年3月7日木曜日

判決言渡しは3月25日・目黒区長は話し合いに応じず

1月31日 期日の傍聴と報告会への参加を、ありがとうございました。

今度こそ結審となり、判決は3月25日13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷となりました。
裁判終了後、17 時半から参議員会館で記者会見と報告会を予定しています。

結審を受け、2月5日「めぐろ被災者を支援する会」は目黒区長に対し、3月25日判決の前に話し合いを求める要請を、総務課に提出しました。

これに対して、2月19日「係争中につき」話し合いに応じない旨、以下の回答が総務課長名でありました。
この回答は、あえて最初に3年前の提訴時の「議会議決」をあげ、責任転嫁を図るかにもみえます。
この目黒区長回答を受け、3月7日には区役所区長室にて抗議行動を行いました。

めぐろ被災者を支援する会は、現在開会中の目黒区議会にも陳情提出を行い、話し合いによる解決をあくまで求めています。

2024年1月28日日曜日

2023年12月21日結審せず。次回期日は2024年1月31日15:30~東京地裁615号法廷にて

 12月21日、第12回弁論は満員の傍聴席を前に開廷しました。本来「結審」の予定で、双方の最終準備書面の陳述の予定でした。
 しかし、原告=目黒区は最終準備書面の全13ページのほとんどを割き、「被告が気仙沼市災害復興住宅の入居申し込みをしていた」という内容の新たな主張を繰り広げました。
気仙沼市の災害復興住宅への入居について被告=被災者は、2017年4月に夫が倒れたことにより気仙沼での事業再開をあきらめ、「気仙沼には戻れない」と市役所に伝えています。
 それにもかかわらず、原告=目黒区は、前回の証人尋問でもまったく話題にせず、今までの準備書面でも問題にしてこなかったことを、いざ「結審」という場面で主張してきたのです。
 災害救助法にもとづく住居の支援について目黒区は、「被災地宮城県の責任で、避難先の目黒区は住居を提供してきただけ。みなし仮設住宅の打ち切りも『宮城県が決めたこと』と言ってきました。目黒区が被災者に対する有効な住居支援を行っていれば起きなかったはずの今回の「追い立て・高額損害金請求訴訟」の責任を、今度は気仙沼市に負わせようというのでしょうか。
 被告代理人は「反論の機会を求める」とし、裁判所は合議の結果、次回1月31日に結審を延期しました。

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2023 年12 月21 日 16:30~ 東京地裁626にて 第12 回口頭弁論 
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<記録:めぐろ被災者を支援する会>

16:25 傍聴者 32 人でほぼ満席 
16:30 開廷

*被告=被災者代理人 山川幸生弁護士
今回の弁論で提出されるのは「最終準備書面」のはずである。最終準備書面は従前主張を整理する書面のはずであり新たな事項は出てこないはずである。
しかし、今回の原告=目黒区の提出した準備書面(7)では、全13ページ中11ページにわたって新たな主張を展開している。
これに類する原告主張には、被告は準備書面をもって 2023 年 5 月に反論を行っている。また今回原告が取り上げている気仙沼市への文書送付嘱託は 8 月には裁判所に来ている。そこで気仙沼から送付された気仙沼市災害復興住宅の問題には、前回 10 月 23 日の証人尋問では、原告は触れていない。最終準備書面での突然の主張である。

*原告=目黒区
裁判所から、最終準備書面で送付嘱託についてのべよ と言われた。それで今回主張した。
そもそも 「最終準備書面」だからといって主張内容は民事訴訟法では制約ない。

*被告=被災者代理人
これでは最終準備書面で出された原告の新たな主張に、被告側の反論の機会がない結果になる。

*裁判長 
「最終準備書面」は、新たな証拠調べの必要のないもの。今日の弁論で陳述できない というものではない。

*被告=被災者代理人
反論の機会が必要である。前回の原告準備書面(6)においては、明確な主張はなかった。

*裁判長 
そこ(気仙沼市災害復興住宅の提供問題)が中心ではないと理解している。

*被告=被災者代理人 
しかし原告の最終準備書面 の13 ページ中 11 ページを占める主張である。

*裁判長 分量(ページ数など)の問題ではない。今回結審として終結した後で主張をお出しいただくのは?

*被告=被災者代理人
それはダメ、 反論の機会を与えてほしい。

*裁判長 
被告側が本日終結に反対したこと は調書に残す。それでどうか。

*原告=目黒区 
(2023 年春の文書送付嘱託)証拠説明書に説明には書いた。

*被告=被災者代理人
今日で終結せず、次回弁論として被告側に反論の機会を求める。

16:44
*裁判長 合議する。(3人の裁判官、控室に入り合議)

16:49(裁判官、法廷に戻る)
*裁判長 反論の機会を作る。しかし3 月中には判決とする。2024 年 1 月に弁論の期日を入れることとする。


【次回期日 2024年1月31日(水)15:30~ 615 法廷にて(結審予定)】

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報告集会 被告代理人山川幸生弁護士からの説明 
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*山川弁護士
本日は本来最終準備書面提出の日であり、新しい主張はしない。まとめをするのが最終準備書面。
2年間にわたる、原告なら 6つの準備書面、このまとめと証人尋問を行ったことを今までの主張を結びつけてはっきりさせる。尋問結果と従来の主張との結びつきが「最終準備書面」の課題。しかし、
(1)今回双方最終準備書面を提出したが、原告=目黒区の最終準備書面の、実質 2-13 ページ上段までのほぼ全部が新しい主張。
(2)目黒区は「目黒区に責任はない」と言ってきたが、「災害復興住宅を確保していたから目黒区に責任はない」 「気仙沼から住宅支援を受けていた」という主張は初めて。尋問の結果を主張するには準備書面に反映させないと。そのままだと反論しない事実は認めたことになる。
(3)気仙沼市の災害復興住宅を申し込んだのは事実。しかし目黒区のみなし応急仮設住宅の打ち切り以前に夫が倒れた。それは2017年4月の気仙沼市災害復興住宅決定時とほぼ同時期であり、夫が倒れたとき、口頭で帰れないと伝えている。
(4)文書送付嘱託は 8 月には回答あり。証人尋問結果、被告の陳述は嘘だと原告=目黒区は主張。しかし証人尋問の場では、詳細に聞くとばれるから尋ねかったとしか思えない。

*被告=被災者からの感想
あとだしじゃんけんというか、因縁というか、言いがかりというか、どこまで苦しめられるのかと悲しい。


2023年10月22日日曜日

2023/10/23 本日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます

本日2023年10月23日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます。

 目黒区が、東日本大震災で目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの退去と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判ですが、本日、被告(被災者本人)と原告である目黒区の住宅課長が証人として法廷に立ちます。

 裁判終了後、12 時半頃から参議院議員会館会議室B107 で報告会を開催します。少し前から開設しています。傍聴されなかった方もぜひどうぞ。

 

2023年10月9日月曜日

2023/10/10 災害救助法は被災者を守るためのもののはずなのに、退去・賠償金請求の裁判費用も求償対象なの?

 目黒区が東日本大震災で目黒区の友好都市のよしみで目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの退去と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判について

 この裁判ですが、2021年7月提訴にあたって、目黒区がその出訴費用65000円を、災害救助法の求償の仕組みをつかって宮城県から得ていた問題も、「めぐろ被災者を支援する会」として追及しています。災害救助法は、第 1 条(目的)「(前略)災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。」とあるように被災者を救助するためのものです。被災者の追い出しや損害金請求のための裁判費用に使っていいのでしょうか?

 めぐろ被災者を支援する会として、8月住民監査請求しました。情報公開請求によって、宮城県への請求(裁判費用と明記)65000円の収入は明確になっています。しかし9月27日にこの住民監査請求は却下されました。それが「違法・不当」かどうかは明示せず、目黒区は損害をうけているとは明確でない=損はしていないので住民監査請求の対象にならない、というものです。却下されたことは大変残念です。

 さらに10月4日開示決定により、宮城県への情報公開請求結果が明らかになりました。目黒区にも東京都にも、65000円のお金の流れ以外なにもないとされた情報が新たに明らかにされました。この結果の詳細は10月23日裁判後の参議院議員会館での報告集会で発表いたします。

 新たに明らかになったのは、

①提訴1か月前の6月17日に目黒区住宅課から宮城県復興・危機管理総務課に、訴訟費用負担について確認電話。求償対象になるか、求償請求の方法を問い合わせた。

②宮城県は同日、国=内閣府防災担当に電話し、求償対象であることを確認。

③同日、宮城県は東京都にも電話連絡。都は目黒区の動きは「初耳」。

④翌6月18日、宮城県から内閣府に対して「行政が勝訴した場合、訴訟費用は未退去者から回収すべきお金」なので求償できるか確認する問い合わせ電話。内閣府からは「清算監査において不要と認められれば返還していただくかもしれない」と回答をえた。

⑤6月21日宮城県から目黒区に、裁判が終了(勝訴なら強制退去手続きまで)し「すべて終了した時点で求償」としたいと連絡。了解を得た。

等の点です。また本件訴訟そのものには関連しませんが、

・宮城県は「青森県訴訟費用(令和元年度支出)669,218円」を負担した

・背景には、訴訟費用のみならずみなし仮設住宅の「賃料相当額損害金」も、裁判して勝訴しても回収できない場合、災害救助法で求償できないか、という数多くの事例での問題があることもわかりました。

 今後この宮城県の情報公開請求結果に基づき、目黒区、東京都に対してさらに情報公開をせまっていく必要があります。また「被災者への寄り添った支援」をたびたび求めてきた、国=内閣府の対応も問い直さねばなりません。

「住まいは人権」…自治体や国が「力を合わせて」被災者の住宅からの追い立てを行っていることを許さず、取り組みを続けていきます。



 

2023年8月31日木曜日

2023/9/1 被災者を支援する会の6度目の陳情、「賛否同数」なれど委員長決定で付託されず

被災者を支援する会 6度目の陳情は「賛否同数」なれど委員長決定で付託されず

 めぐろ被災者を支援する会は、区議会に 8 月 25 日「東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情」(下に全文を掲載しています)を提出。 8月30日区議会運営委員会にてこの陳情が審議されました。
 これまでめぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」をすでに 5 回、目黒区議会に陳情していますが、議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に毎回門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。今回は以下の2点を陳情。

1. 目黒区長に対し、裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。

2.  建物明渡後も、訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。

 これに対して、この陳情を区議会で審議することにより訴訟継続に影響をもたらす恐れがあるから、委員会付託はすべきでは無いとの意見と、今回は司法権の独立に影響を直ちに与えるものでは無い、多くの議員が入れ替わっているから裁判の経過報告は聞くべきだ、区民の関心が高く審議は必要だとの付託賛成の意見がありました。
 採決の結果、陳情の委員会付託について委員の賛否は同数。しかし、議運委員長が付託をしない決定をしました。
 6回目にして、陳情門前払い突破に今一歩のところまできました。

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東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について
目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに  
建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情

2023年(令和5年)8月25日

目黒区議会議長        おのせ 康裕 様
【陳情者】 (めぐろ被災者を支援する会共同代表) 印

【陳情の趣旨】
  目黒区から提訴された被告は、2011年の東日本大震災により気仙沼市で被災し、住居・店舗などを失いましたが、気仙沼市の友好都市である目黒区がみなし仮設住宅として用意した目黒区民住宅に避難してきました。しかし、仮設住宅の期限切れ後、目黒区は代替手段の用意や被災者支援を行うことなく、重病の夫を抱える被告に住宅からの退去を迫りました。目黒区が東京地方裁判所(民事31部)に令和3年7月29日に行った「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)については、建物明渡請求時には夫が重病で移動が困難でしたが、その後夫が死亡し、既に建物を明渡しています。目黒区も令和4年9月26日の口頭弁論で建物が明渡されたことを認め、明渡に関する請求の趣旨を取り下げているため、現在は800万円を超える高額の家賃(月額19万円相当)請求訴訟となっています。このため、これまで複数回にわたり、目黒区長に対して区議会へ裁判経過報告を行うよう求めてきましたが、一度も報告されていません。
  最近、裁判の方向について大きな変化がありました。令和5年7月31日の口頭弁論で、裁判官は、原告・被告双方の主張に大きな隔たりがあるとして、原告(目黒区)側が頑なに拒んでいた証人尋問を行うことを決めました。証人(目黒区住宅課長および被告)尋問は次回(令和5年10月23日)口頭弁論で行われ、今年度内には結審することが予想されます。
  また、4月に行われた区議会議員選挙では議員の約1/3が入れ替わりました。提訴決定時には在職していなかった新議員にも裁判経過報告を行うとともに、裁判継続の意味について区長から説明を受ける必要があると考えます。
そこで、以下を求めます。

【陳情事項】

1.  目黒区長に対し、東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)の裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。

2.  その上で、被告による建物明渡後も、上記民事訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。                                                       以上

2023年8月20日日曜日

2023/8/20 東京民報 8月13日・20日合併号

7月31日の東京地裁での口頭弁論と、その後の日比谷図書館での報告集会の模様が、東京民報8月13日・20日合併号で報道されました。

7月31日の口頭弁論において、東京地裁は次回証人調べを行うことを決定しました。

https://www.tokyominpo.com/2023/08/16/%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E8%A2%AB%E7%81%BD%E8%80%85%E8%BF%BD%E3%81%84%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A3%81%E5%88%A4%e3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E6%B0%97%E4%BB%99%E6%B2%BC%E5%B8%82/

2023年7月24日月曜日

2023年 7月31日(月)10時30分~東京地裁606号法廷 第10回口頭弁論の傍聴支援を!

目黒区は被災者によりそった支援をしたのか?

証人調べで明らかにしましょう。7月31日の口頭弁論で、証人調べが決定する予定です。目黒区は、証人調べに応じて、経過を明らかにすべきです。


目黒区議会、話し合い解決を求める陳情5回目の門前払い。

6月8日めぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」を再度目黒区議会に出しましたが、6月12日開催の議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に今回も門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。これで5度目です。


裁判取り下げを求める請願は委員会に付託され審議されるも否決。

6月議会には、「目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願」(紹介議員:れいわ新選組こいでまあり議員)も提出され、こちらは企画総務委員会、区議会本会議で議論されました。残念ながら請願は否決されましたが、提訴後初めて区議会でこの問題が議論されたことは大きな前進です。

以下、6/30本会議での審議(目黒区議会HP)より一部抜粋

住まいは人権 区民にやさしい区が必要。

目黒区は、2021 年 6 月に被災者に対し区民住宅の明け渡しと約 800 万円 の弁償金を求めて提訴しました。めぐろ被災者を支援する会は「住まいは人権」をキーワードに被災者支援を目的に取り組みを始め、はや 2 年余になりました。 2011 年の東日本大震災で友好都市気仙沼から避難した被災者(被告)の夫は、かねてからガン治療で通院していた東京逓信病院で治療できるよう、区が提供する応急仮設住宅に入居しまし た。また、被災者(被告)は、2017年に発症した夫の脳梗塞の看病に専念する中、応急仮設住宅打ち切りの2018年に2度目の脳梗塞の診断書をもって区へ住宅の相談に行きましたが、区は、区民である被災者へ手を差し伸べるどころか、提訴し区民住宅から追い出しにかかりました。

被災者は、2021年10月に区民住宅を退去しています。区は、提訴の目的だった建物退去を2022年 6 月の口頭弁論で認めましたが、区議会に諮らず、弁償金約 800 万円の請求だけで裁判の継続を強行しました。 目黒区は、裁判の継続を強行するなら、証人尋問に応じるべきです。


7月31日(月)10:30~東京地裁606号法廷
第10回口頭弁論の傍聴支援お願いします。

7月31日で 10 回目の口頭弁論をむかえます。目黒区は今まで証人尋問に反対していましたが、今回の口頭弁論で、裁判所の人証計画が明らかになります。

私たちは、話し合いによる解決を求め続けています。
しかしその求めに耳も貸さず、いたずらに裁判を強行するつもりならば、目黒区は証人調べに応じるべきです。
★2018 年の応急仮設住宅の刻限が迫る中で災害救助法に基づく被災者支援の対応はどうだったのか。
★なぜ被災者を提訴しなければいけなかったのか。
等、これまでの経過について、法廷で正々堂々と証言してください。


口頭弁論終了後、日比谷図書文化館セミナールームでの報告集会を開きます。
ぜひご参加ください。

 報告集会では当日の口頭弁論の「解説」、裁判の今後の見通しなどを、被告(被災者)代理人である山川幸生弁護士から、また目黒区・目黒区議会などへの取り組みを事務局より報告します。

 今回は特に最近明らかになった、この裁判の訴訟費用65,000円を目黒区が宮城県に請求していた問題について、明らかになった事実と今後の住民監査請求などの計画を報告いたします。ふるってご参加ください。

2023年7月23日日曜日

2023年6月12日 目黒区議会、「めぐろ被災者を支援する会」の陳情をまたも門前払い

 6月12日の目黒区議会議会運営委員会:係争中を理由にまたまた陳情却下!

 6月8日「めぐろ被災者を支援する会」は、目黒区議会に「東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情」を提出しました。

 2021年7月の目黒区の提訴後、被告(被災者)は2021年10月住居を退去し、今は知人宅に身を寄せています。このことを被告(被災者)側はたびたび主張しましたが、目黒区側は「残置物がある」などとしてなかなか認めませんでした。
 しかし2022年9月26日の第5回口頭弁論でこれをやっと認め、「存置物撤去費用の請求」をやめ「訴えの変更」を行い、本訴訟を「建物明渡し請求」ではなく、「820万6790円+金利年3%を支払え」という内容に変更しました。しかし目黒区は、今日までこの訴えの変更や裁判上でのやり取りを区議会に説明していません。

 「めぐろ被災者を支援する会」は、「話し合いによる解決を求める陳情」をすでに4回、目黒区議会に提出していますが、議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に毎回門前払いし、陳情を受け付けない決定を行ってきました。

 しかし、最近開催された口頭弁論で、目黒区が頑なに拒んでいた証人(目黒区住宅課長および被告)尋問を次々回以降に行うことが裁判長の指揮により決定しました。
 また、この4月に行われた区議会議員選挙で議員の約3分の1が入れ替わりました。提訴決定時には在職していなかった新議員を交えて、目黒区の提訴について改めて審議する必要があると考えます。

 そこで、裁判が大詰めを迎える中、2023年6月議会に対し、判決の前に「区からの裁判経過説明、区議会における民事訴訟についての再度の審議および話し合いによる解決を求める陳情」を提出しました。

  6月12日、目黒区議会議会運営委員会でこの扱いが審議されました。委員会では、委員の松嶋祐一郎議員(日本共産党目黒区議団)と山本ひろこ議員(目黒区議会立憲民主党)が「審議すべき」と付託に賛成、しかし他委員の反対多数により委員会に付託をしないことを決めました。5度目の「門前払い」です。

 尚、今回こいでまあり目黒区議が紹介議員となり提出された「目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願」は委員会へ審議付託されることになりました。

 区議会にも引き続きご注目いただけますよう、よろしくお願いいたします。

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■傍聴応援を!
次回口頭弁論 7月31日(月)10:30~ 東京地裁606号法廷


2023年5月10日 口頭弁論と報告集会の報告 ~証人調べが実現します。

午後3時開廷のところ、午後2時には原告=目黒区の職員が並び始め、私たちめぐろ被災者を支援する会も法廷の前に並びました。午後3時の開廷時には傍聴席は満員となりました。

前回の弁論からしてこの日の法廷は、証人尋問を決める流れのはずでしたが、冒頭原告(目黒区)側が、証人尋問に反対し、法廷はみなびっくり。事前に「証人不要」の書面提出はなし。理由は、「必要ない」「そのまえに宮城県からの証拠が必要でそのあとで考える」「目黒区議会の議決も経て提訴しているから間違いはない」などといろいろ言っていましたが、「職員が証人となることを嫌がっている」という印象しかありませんでした。

被告(被災者)Yさんの陳述書はすでに作成・提出済みで、山川弁護士は「必要ないということは、区側が『破産させるぞ!』と脅して立ち退きを迫ったことなど、そのすべてを認めるのだな」と反論。裁判長が「証人尋問は必要、原告(目黒区)が拒んでも裁判所が呼び出すことになる」と諭しても、原告(目黒区)側は認めず。

そこで、合議制3人の裁判官が協議のため別室へ。法廷の後ろの裁判官が入廷するドアから出て行って、10分近く協議、法廷の全員はかたずをのんで待ち続けました。この日2回も別室協議が。めったに見られない光景を目の当たりにしました。

結果は、宮城県からの証拠収集などは並行して行うが、「証人調べは原告側:目黒区住宅課長、被告側:被告本人Yさんの2人に対して行う」「次回日取りなどを決め、次々回実施。宮城県からの証拠などにより主張があれば追って提出してよいが、裁判は遅らせないですすめる」ということになりました。

次回口頭弁論:7月31日(月)10:30~ 
東京地裁606号法廷 証人調べの期日決定       
・次々回(おそらく9月以降)に証人調べ実施

閉廷後、参議院議員会館地下会議室へ移動し集会を開催。メディア関係者、目黒区議会議員、国会議員(秘書)を含め36人での集会となりました。

報告集会では、山川弁護士より法廷でのやり取りなどについての説明がありました。それでこの詳細が明らかになりました。原告:目黒区側が、裁判の引き延ばしを図っているのかも、との解説に、報告集会参加の目黒区議(4月に改選、再任された区議および新人区議)からは、来年2024年春には目黒区長選挙があるのに??という声もあがりました。

さて、とうとう証人調べが実現することになりました。被告Yさんとともに、いっそう奮起して裁判に立ち向かっていきます。今後も傍聴支援などよろしくお願いいたします。