被災者を支援する会 6度目の陳情は「賛否同数」なれど委員長決定で付託されず
めぐろ被災者を支援する会は、区議会に 8 月 25 日「東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情」(下に全文を掲載しています)を提出。 8月30日区議会運営委員会にてこの陳情が審議されました。
これまでめぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」をすでに 5 回、目黒区議会に陳情していますが、議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に毎回門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。今回は以下の2点を陳情。
これまでめぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」をすでに 5 回、目黒区議会に陳情していますが、議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に毎回門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。今回は以下の2点を陳情。
1. 目黒区長に対し、裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。
2. 建物明渡後も、訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。
これに対して、この陳情を区議会で審議することにより訴訟継続に影響をもたらす恐れがあるから、委員会付託はすべきでは無いとの意見と、今回は司法権の独立に影響を直ちに与えるものでは無い、多くの議員が入れ替わっているから裁判の経過報告は聞くべきだ、区民の関心が高く審議は必要だとの付託賛成の意見がありました。
採決の結果、陳情の委員会付託について委員の賛否は同数。しかし、議運委員長が付託をしない決定をしました。
6回目にして、陳情門前払い突破に今一歩のところまできました。
採決の結果、陳情の委員会付託について委員の賛否は同数。しかし、議運委員長が付託をしない決定をしました。
6回目にして、陳情門前払い突破に今一歩のところまできました。
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東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について
目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに
目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに
建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情
2023年(令和5年)8月25日
目黒区議会議長 おのせ 康裕 様
【陳情者】 (めぐろ被災者を支援する会共同代表) 印
【陳情の趣旨】
目黒区から提訴された被告は、2011年の東日本大震災により気仙沼市で被災し、住居・店舗などを失いましたが、気仙沼市の友好都市である目黒区がみなし仮設住宅として用意した目黒区民住宅に避難してきました。しかし、仮設住宅の期限切れ後、目黒区は代替手段の用意や被災者支援を行うことなく、重病の夫を抱える被告に住宅からの退去を迫りました。目黒区が東京地方裁判所(民事31部)に令和3年7月29日に行った「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)については、建物明渡請求時には夫が重病で移動が困難でしたが、その後夫が死亡し、既に建物を明渡しています。目黒区も令和4年9月26日の口頭弁論で建物が明渡されたことを認め、明渡に関する請求の趣旨を取り下げているため、現在は800万円を超える高額の家賃(月額19万円相当)請求訴訟となっています。このため、これまで複数回にわたり、目黒区長に対して区議会へ裁判経過報告を行うよう求めてきましたが、一度も報告されていません。
最近、裁判の方向について大きな変化がありました。令和5年7月31日の口頭弁論で、裁判官は、原告・被告双方の主張に大きな隔たりがあるとして、原告(目黒区)側が頑なに拒んでいた証人尋問を行うことを決めました。証人(目黒区住宅課長および被告)尋問は次回(令和5年10月23日)口頭弁論で行われ、今年度内には結審することが予想されます。
また、4月に行われた区議会議員選挙では議員の約1/3が入れ替わりました。提訴決定時には在職していなかった新議員にも裁判経過報告を行うとともに、裁判継続の意味について区長から説明を受ける必要があると考えます。
そこで、以下を求めます。
【陳情者】 (めぐろ被災者を支援する会共同代表) 印
【陳情の趣旨】
目黒区から提訴された被告は、2011年の東日本大震災により気仙沼市で被災し、住居・店舗などを失いましたが、気仙沼市の友好都市である目黒区がみなし仮設住宅として用意した目黒区民住宅に避難してきました。しかし、仮設住宅の期限切れ後、目黒区は代替手段の用意や被災者支援を行うことなく、重病の夫を抱える被告に住宅からの退去を迫りました。目黒区が東京地方裁判所(民事31部)に令和3年7月29日に行った「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)については、建物明渡請求時には夫が重病で移動が困難でしたが、その後夫が死亡し、既に建物を明渡しています。目黒区も令和4年9月26日の口頭弁論で建物が明渡されたことを認め、明渡に関する請求の趣旨を取り下げているため、現在は800万円を超える高額の家賃(月額19万円相当)請求訴訟となっています。このため、これまで複数回にわたり、目黒区長に対して区議会へ裁判経過報告を行うよう求めてきましたが、一度も報告されていません。
最近、裁判の方向について大きな変化がありました。令和5年7月31日の口頭弁論で、裁判官は、原告・被告双方の主張に大きな隔たりがあるとして、原告(目黒区)側が頑なに拒んでいた証人尋問を行うことを決めました。証人(目黒区住宅課長および被告)尋問は次回(令和5年10月23日)口頭弁論で行われ、今年度内には結審することが予想されます。
また、4月に行われた区議会議員選挙では議員の約1/3が入れ替わりました。提訴決定時には在職していなかった新議員にも裁判経過報告を行うとともに、裁判継続の意味について区長から説明を受ける必要があると考えます。
そこで、以下を求めます。
【陳情事項】
1. 目黒区長に対し、東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)の裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。
2. その上で、被告による建物明渡後も、上記民事訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。 以上