2024年5月27日月曜日

被災者支援のための募金活動(クラウドファンディング)を行っています。

4月8日東京高裁へ控訴いたしました。

気仙沼において東日本大震災で罹災し、友好都市のつてで目黒区のみなし応急仮設住宅に避難された方が、「応急仮設住宅」の期限切れを理由に目黒区から退去を迫られ、さらに家賃相当の 820 万円余りの賠償を求める裁判を起こされ、「被告」にされてしまいました。

2024年3月、東京地方裁判所はこの目黒区の請求をすべて認める不当判決を出しました。私たちは東京高等裁判所に控訴した被災者ご本人を支持するとともに、目黒区に話し合いによる解決を求め続けます。

ご協力、ご支援のほど、どうかよろしくお願いいたします。


クラウドファンディング
(控訴した被災を支援するための募金)

https://for-good.net/project/1000702


1.被災者に820万円を支払わせる東京地裁の不当判決に対し、被告とされた被災者が控訴しました。

2.提訴した目黒区に、話し合いによる解決と被災者への住居支援を求めます。

3.「住まいは権利」、被災者・困った人への住居の支援を求めます

解決したい社会課題


 東日本大震災では、被災直後の避難者は約47万人。 仮設住宅などの入居は最大で約12万4000戸。2024年2月現在も全国の避難者数は、約2.9万人。東京都にもまだ2,646人の方が避難しています。また自県外への避難者数は、福島県から2万人強、宮城県から889人、岩手県から545人となっています。(復興庁「全国の避難者数」)

 長期・広域の避難は、2024年の能登半島地震でも起こっています。一人一人に寄り添ったくらし・なりわいを支える災害ケースマネンジメントが求められ、その基礎は住居支援にあります。元の地に戻ることが復旧・復興なのか。気仙沼市でも震災後2割近く人口が減少しました。「帰る」ことを前提とした「復興」でなく、国際人権規約・社会権規約に基づく「国内避難民」として、住まいの権利を確保することが必要です。

 首都直下型地震では避難者は約299万人(2022/7東京都)、目黒区でも5万人近くが避難するとされています。避難所すら足りず、住居を得るには広域避難は必然です。もしあなたが、避難先自治体から「期限が来たから、病気でも何でも出てけ」と退去を迫られ、訴えられたとしたら。。。