「めぐろ被災者を支援する会」は区議会に6月7日「東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情」を提出しました。
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東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情
2022年(令和4年)6月7日
目黒区議会議長
宮澤 宏行 様
【陳情者】 堀田栄喜(めぐろ被災者を支援する会共同代表)
【陳情の趣旨】
目黒区が東京地方裁判所(民亊31部)に令和3年7月29日に行った「建物明け渡しに関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第19641号)について、建物明け渡し請求時に夫が重病で移動が困難であったがその後夫が死亡し、すでに住宅明け渡しがなされているため、災害救助法に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求めます。
目黒区が東京地方裁判所(民亊31部)に令和3年7月29日に行った「建物明け渡しに関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第19641号)について、建物明け渡し請求時に夫が重病で移動が困難であったがその後夫が死亡し、すでに住宅明け渡しがなされているため、災害救助法に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求めます。
【陳情の理由】
目黒区から区民住宅の明渡し等を訴えられた被告は、2011年、東日本大震災により気仙沼市で被災、住居・工場などを失い、市内小学校に避難しました。避難中に夫の病気が悪化、被災地の気仙沼周辺では対応困難で、東京の病院で治療を受けることになりました。気仙rい沼市役所に相談したところ、通院にも便利な友好都市である目黒区から住宅のあっせんがあり、目黒区民住宅に応急仮設住宅として入居しました。その後、被告らは目黒区の要請に基づき2016年に目黒区三田の区民住宅に転居しています。
東日本大震災当時、多くの被災者が目黒区も含め東京都の支援を介して都営住宅など「みなし仮設住宅」に入居しました。これら被災者は、震災後2017年の「みなし仮設住宅」の期限切れ後、都営住宅などの「被災者応募枠」などを活用し、多くの人たちが東京で安心できる生活を送っています。これは災害救助についての国の方針に基づく措置でした。
しかし目黒区はこの期限切れを理由に、今回の住居の明け渡しと800万円ちかい「滞納家賃」の支払いを求め、被告を訴えました。被告はこの間、夫の病状悪化(2018年死去)の中、介護看病に挺身しつつ区営・都営住宅に応募を繰り返しましたが、すべて落選でした。2018年には「夫の移動困難」を示す診断書も提出し区に窮状を説明しましたが、区は一度区の福祉事務所に同道し相談に応じただけで、被告は代替住宅のあっせん、家賃助成など有効な住居支援をうけることができませんでした。このため被告は、やむをえず2021年10月に住宅から退去、家財などはすべて撤去・処分して現在は友人宅に身をよせています。
被告の退去により、訴訟の主目的である「建物明渡」は既に果たされており、また高額な区民住宅への入居は被告らが望んだものではなく、目黒区の求めによるものです。区は、家賃滞納を理由に「高齢者世帯家賃助成制度」の適応も拒否(2020年)するなど、争いの請求金額も妥当性を欠くものです。この間の目黒区の対応は、被災者に寄り添った支援とは言えず、気仙沼市との友好都市の精神も踏みにじるものです。
災害救助法をはじめとする関係法令の趣旨に基づき、応急仮設住宅の期限後の住宅確保をはじめ生活支援に向け、生活再建のための話し合いによる解決を求めます。
目黒区から区民住宅の明渡し等を訴えられた被告は、2011年、東日本大震災により気仙沼市で被災、住居・工場などを失い、市内小学校に避難しました。避難中に夫の病気が悪化、被災地の気仙沼周辺では対応困難で、東京の病院で治療を受けることになりました。気仙rい沼市役所に相談したところ、通院にも便利な友好都市である目黒区から住宅のあっせんがあり、目黒区民住宅に応急仮設住宅として入居しました。その後、被告らは目黒区の要請に基づき2016年に目黒区三田の区民住宅に転居しています。
東日本大震災当時、多くの被災者が目黒区も含め東京都の支援を介して都営住宅など「みなし仮設住宅」に入居しました。これら被災者は、震災後2017年の「みなし仮設住宅」の期限切れ後、都営住宅などの「被災者応募枠」などを活用し、多くの人たちが東京で安心できる生活を送っています。これは災害救助についての国の方針に基づく措置でした。
しかし目黒区はこの期限切れを理由に、今回の住居の明け渡しと800万円ちかい「滞納家賃」の支払いを求め、被告を訴えました。被告はこの間、夫の病状悪化(2018年死去)の中、介護看病に挺身しつつ区営・都営住宅に応募を繰り返しましたが、すべて落選でした。2018年には「夫の移動困難」を示す診断書も提出し区に窮状を説明しましたが、区は一度区の福祉事務所に同道し相談に応じただけで、被告は代替住宅のあっせん、家賃助成など有効な住居支援をうけることができませんでした。このため被告は、やむをえず2021年10月に住宅から退去、家財などはすべて撤去・処分して現在は友人宅に身をよせています。
被告の退去により、訴訟の主目的である「建物明渡」は既に果たされており、また高額な区民住宅への入居は被告らが望んだものではなく、目黒区の求めによるものです。区は、家賃滞納を理由に「高齢者世帯家賃助成制度」の適応も拒否(2020年)するなど、争いの請求金額も妥当性を欠くものです。この間の目黒区の対応は、被災者に寄り添った支援とは言えず、気仙沼市との友好都市の精神も踏みにじるものです。
災害救助法をはじめとする関係法令の趣旨に基づき、応急仮設住宅の期限後の住宅確保をはじめ生活支援に向け、生活再建のための話し合いによる解決を求めます。
以上
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