2024年6月10日月曜日
2024/6/22(土) 学習会にふるってご参加を!「大災害時の自治体の避難者対応と住宅支援のあり方」
2024年5月27日月曜日
被災者支援のための募金活動(クラウドファンディング)を行っています。
4月8日東京高裁へ控訴いたしました。
気仙沼において東日本大震災で罹災し、友好都市のつてで目黒区のみなし応急仮設住宅に避難された方が、「応急仮設住宅」の期限切れを理由に目黒区から退去を迫られ、さらに家賃相当の 820 万円余りの賠償を求める裁判を起こされ、「被告」にされてしまいました。
2024年3月、東京地方裁判所はこの目黒区の請求をすべて認める不当判決を出しました。私たちは東京高等裁判所に控訴した被災者ご本人を支持するとともに、目黒区に話し合いによる解決を求め続けます。
ご協力、ご支援のほど、どうかよろしくお願いいたします。
(控訴した被災を支援するための募金)
https://for-good.net/project/1000702
1.被災者に820万円を支払わせる東京地裁の不当判決に対し、被告とされた被災者が控訴しました。
2.提訴した目黒区に、話し合いによる解決と被災者への住居支援を求めます。
3.「住まいは権利」、被災者・困った人への住居の支援を求めます
解決したい社会課題
東日本大震災では、被災直後の避難者は約47万人。 仮設住宅などの入居は最大で約12万4000戸。2024年2月現在も全国の避難者数は、約2.9万人。東京都にもまだ2,646人の方が避難しています。また自県外への避難者数は、福島県から2万人強、宮城県から889人、岩手県から545人となっています。(復興庁「全国の避難者数」)
長期・広域の避難は、2024年の能登半島地震でも起こっています。一人一人に寄り添ったくらし・なりわいを支える災害ケースマネンジメントが求められ、その基礎は住居支援にあります。元の地に戻ることが復旧・復興なのか。気仙沼市でも震災後2割近く人口が減少しました。「帰る」ことを前提とした「復興」でなく、国際人権規約・社会権規約に基づく「国内避難民」として、住まいの権利を確保することが必要です。
首都直下型地震では避難者は約299万人(2022/7東京都)、目黒区でも5万人近くが避難するとされています。避難所すら足りず、住居を得るには広域避難は必然です。もしあなたが、避難先自治体から「期限が来たから、病気でも何でも出てけ」と退去を迫られ、訴えられたとしたら。。。
2024年3月28日木曜日
不当判決!3月30日(土)17時~「めぐろ報告集会」(於:自由が丘住区センター)を開催します。
不当判決に、被告(被災者)を応援しようと駆けつけた人たちで満たされた傍聴席には怒りがひろがりました。
日時・3月30日(土)17時(午後5時)~18時半ごろ
場所・自由が丘住区センター第2会議室
内容・判決の内容と今後の対応。
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2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
代理人弁護士である山川弁護士からは、以下のコメントがありました。
災害救助法第三条には「救助の万全を期す」とあるが、今回の判決は、目黒区の対応に問題はなく自治体の裁量でよいとする最低最悪な判決としか言えない。」
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この判決は、被告だけでなく、私たち自身にも突き付けられています。「目黒区に避難してしまい、運が悪かった。東京都や世田谷区に避難していれば良かった」だけでなく、「こんなに冷たい、ひどい目黒区を見過ごさず、困っている人に寄りそい、対話する優しい目黒区にしていきたい」と考えています。
ちなみに4月21日(日)は、目黒区長選挙(4月14日告示)です。
判決文には、上記の「主文」に続き、「事実及び理由」が述べられています。ごく簡略にポイントを整理します。
・被告(被災者)は平成23年5月、目黒区に気仙沼市から避難、原告(目黒区)は平成30年3月31日に使用許可終了と通知。被告(被災者)は令和3年10月19日に明け渡した。
裁判所の判断
・社会権規約は締約国の政治的責任の存在を宣明したものにとどまり、締約国の国民の具体的権利などを付与するものではない。
・宮城県によるみなし応急仮設住宅の打ち切りは、目黒区の使用許可更新に関わる判断に対して直ちに拘束力を及ぼすものではないが、以降は災害公営住宅の供与等の方法による支援に移行していくことが想定された。
・被告が被災者であり、経済的苦境にあったことは概ね被告主張どおりだが、6年10か月にわたり無償で住居提供してきた目黒区が、さらに代替住居の提案や再定住先の確保の支援等を行うべき具体的義務が当然生じるとはいえない。
・都営住宅の被災者専用枠による支援などの対比の主張にたいして、そのような対応をとるか否かは各自治体の裁量に委ねられているというべき。
・使用貸借契約又はこれに類似した私法上の法律関係が形成されたものと認めることはできない。
・有償の使用許可は想定されず、不法占有状態に陥らない限り支払われることは考え難かったから、入居時に先立って損害金額の説明をしなかったことが信義則に違反するとは認められない。
・目黒区は安価な公営住宅等の転居先候補を提示していないが、そのような移転先候補を提示すべき義務を負うと解すべき根拠は見出しがたい。
・目黒区が被告に対して転居先の情報提供等につき相応の支援を行っており、被告は自らの判断で本件建物から退去することなく居住を継続したものというほかない。
2024年3月23日土曜日
明日3月25日、東京地裁にて判決言渡しです。判決→記者会見→報告会にぜひご参加ください!
いよいよ明日判決言渡しです。
★判決言渡し 3 月 25 日(月)13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷
17時~ 18 時頃まで議員会館受付周辺にて入館証を渡せるようにします。遅れる場合は受付に申し出て下さい。
行政=目黒区が被災者に対し、立ち退きと損害金820万円の支払いを求めている訴訟。判決内容は予断を許しません。完全勝訴(=目黒区の訴えの棄却)判決が望まれますが、前例などから見ると困難か。しかし、少なくとも目黒区の東日本大震災被災者への住居支援が不十分だったことを認めたものであってほしいと思います。
2024年3月7日木曜日
判決言渡しは3月25日・目黒区長は話し合いに応じず
今度こそ結審となり、判決は3月25日13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷となりました。
裁判終了後、17 時半から参議員会館で記者会見と報告会を予定しています。
結審を受け、2月5日「めぐろ被災者を支援する会」は目黒区長に対し、3月25日判決の前に話し合いを求める要請を、総務課に提出しました。
この回答は、あえて最初に3年前の提訴時の「議会議決」をあげ、責任転嫁を図るかにもみえます。
この目黒区長回答を受け、3月7日には区役所区長室にて抗議行動を行いました。
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1月31日 期日の傍聴と報告会への参加を、ありがとうございました。 今度こそ結審となり、判決は3月25日13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷となりました。 裁判終了後、17 時半から参議員会館で記者会見と報告会を予定しています。 結審を受け、2月5日「めぐろ被災者を支援す...
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6月12日の目黒区議会議会運営委員会:係争中を理由にまたまた陳情却下! 6月8日「めぐろ被災者を支援する会」は、目黒区議会に「東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに、災害救助法の趣旨に基づいた...
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3月25日、東京地裁で東日本大震災で被災し目黒区の応急仮設住宅に避難した人が、目黒区に820万円もの高額の弁償を求められ訴えられている件の判決言渡しがありました。 不当判決に、被告(被災者)を応援しようと駆けつけた人たちで満たされた傍聴席には怒りがひろがりました。 めぐろ被...
