2022年8月25日木曜日

2022年8月25日 陳情を提出しました

 8月25日 「めぐろ被災者を支援する会」は目黒区議会に、「東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情」を提出しました。

これは、前回6月の区議会に提出したものと同じものです。
前回区議会においては、6月10日の議会運営委員会で、2人の委員(いずれも共産党目黒区議団)が、この陳情を審議すべきとし却下に反対したものの、他の7人の委員により、この陳情は審議しないものとされ「門前払い」されてしまいました。

私たちの陳情は、震災被災者Aさんの生活再建のための話し合いによる解決を求めるものです。
その内容をきちんと受け止め、区議会で審議してくれることを願い、再度提出しました。

とりいそぎ、ご報告いたします。


2022年8月1日月曜日

 2011年3月11日、東日本大震災が起きました。
現在目黒区に訴えられているAさんは、宮城県気仙沼市で被災。住居兼住まいを津波で失い、付近の小学校に避難しました。
その避難所に5月3日、気仙沼市からの以下のような告知が掲示されました。

「被災者の皆様の二次避難について(お知らせ)」
(目黒区への情報公開請求により2022年6月入手) 

1-①市内の宿泊施設 約300人分
②唐桑町内の宿泊施設 約  40人分
2-①大崎市鳴子地区の宿泊施設 約600人分
目黒区公営住宅(1K~3LDK) 20~30戸

気仙沼市には友好都市である目黒区から、3月中から物資・職員が向かい、気仙沼市を支援していました。
東京にも各県から多くの被災者が避難していましたが、4月の大田区区民住宅25戸提供以来、23区各区も約400戸の公営住宅等を大震災被災者に提供しました。

Aさんは夫の病気への対応が気仙沼市では困難になり、この目黒区からの住宅提供を頼り、目黒区の区民住宅に避難しました。
2011年6月までに、気仙沼市から8世帯が、目黒区内の区民住宅・従前居住者用住宅・職員住宅・高齢者福祉住宅に避難しました。このほか目黒区内には東京都の支援により都営住宅や都の職員住宅などにも多くの方が避難していましが、目黒区が直接気仙沼で募集したのはこの8世帯で、4種類の住居施設が用いられました。

しかし、なぜAさん夫妻が、最も家賃の高い「区民住宅」への入居となったのか、「応急仮設住宅」扱いになった後も、再び「区民住宅」(今回明け渡しと弁償金を求められている住宅)への転居を指示されており、その判別基準は明らかになっていません。
東日本大震災から7年後の2018年3月、「応急仮設住宅」の供与が打ち切られましたが、Aさんは目黒区から他の公共住宅への転居などの住居支援も受けられず、夫の病状が日に日に深刻になっていく中で、都営住宅等の一般公募に申し込むも落選を繰り返していました。
そして2021年7月、Aさんは、建物明け渡しと延滞家賃相当の弁償金800万円余の支払いを求める訴えを目黒区に起こされ、被告となったのです。

東日本大震災から11年が経ち、約47万人いた避難者のうち、今年3月現在でも「避難生活を送る人は福島の被災者を中心に、なお3万8139人(読売新聞2022年3月11日)」に上ります。宮城県からの避難者約3400人も含まれます。
気仙沼市から目黒区の公営住宅に避難した8世帯のうち、Aさん以外は目黒区公営住宅を退去されていますが、「帰るに帰れない」Aさんが「避難先で新たな生活を築く」ことを、目黒区は許されないことと考えているのでしょうか?

私たち「めぐろ被災者を支援する会」は、目黒区がAさんに対してすべきなのは、災害救助法や住宅セーフティネット法などが求めている再定住のための住居支援であると考えています。
そして高額な家賃相当の弁償を求める理不尽な訴訟を直ちにやめるべきと考え、訴えています。

目黒区長は、戦火を逃れて目黒区に避難されたウクライナの方々に面会し、目黒区として各種の支援をすることを約束しました。
私たちは事態がどうなろうとも「もうウクライナに帰れ」といってほしくはありません。国際的な「再定住権」に基づいた支援を続けてほしいと思います。


Aさんが目黒区に訴えられた裁判が続いています。皆さまの注目と応援を、ぜひお願いいたします。
また、電子・紙の署名も引き続き行っています。ご協力のほど、どうぞよろしくお願いたします。

2022年7月25日月曜日

目黒区のおかしな点 その1

 目黒区のおかしな点

1)住宅セーフティネット法

住宅セーフティネット法とは、正式名称を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」といい、低所得者や被災者、高齢者など、住宅確保に配慮を要する方に住宅を供給するための支援の指針を定めた法律です。2007年に制定され、2017年2月に大改訂されました。国土交通省のHPでは、

「我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。」

とあり、「住宅確保要配慮者に対する居住支援」を行うとしています。そしてこの「住宅確保要支援者」には、高齢者、障がい者などと共に被災者・東日本大震災被災者が含まれます。

またこの住宅確保要配慮者には、

「公営住宅の入居者の募集方法については、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い者について、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居者の募集・選考において優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能です。」とし、「倍率優遇方式」「戸数枠設定方式」「ポイント方式」などを例示しています。

私たち「めぐろ被災者を支援する会」が支援する被告Aさんは、目黒区から訴えられる前から、目黒区に住居支援を訴えていました。少なくとも2017年以降、被告はこの「住宅確保要配慮者」であり、目黒区住宅課は、配慮・支援が必要でしたが、公営住宅等へのあっせんはせず、被告は都営・区営住宅募集に応募し落選し続けたのです。東日本大震災被災者で東京に逃れた方々のうち、都営住宅に入居された方々のうち、東京に住む続けることになった方々は、東京都のこの「戸数枠設定方式」による特別入居で入居。今も引き続き都営住宅に住まわれています。しかし目黒区と気仙沼市との友好都市関係に基づき、2011年震災直後から目黒区の区民住宅に入居された被告Aさんは、なんら支援をうけれず、被災県=宮城県が「みなし応急仮設住宅」としての家賃負担を打ち切ったとたん、目黒区から退去・打ち切り以降の高額家賃の支払いを求められ裁判に訴えられたのです。

この背景には目黒区におけるこの「住宅セフティネット法」への無理解、取り組みの圧倒的な遅れがあります。住宅セフティネット法は自治体に、セフティネット構築のため「居住支援協議会」を設置し、相談体制を整備するよう求めています。東京23区では、千代田区、文京区、台東区、江東区、大田区、世田谷区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区など多くの区で設置され、相談窓口も設けられましたが、目黒区は今年2022年6月にやっと設置がなされた状況です。ひとり被告Aさんの問題にとどめらず、住宅困窮者、災害被災者への無理解・無関心が根底にあり目黒区は提訴に至ったのです。

2022年6月27日月曜日

2022年6月26日 東京民報「目黒区 避難者に恒久的支援を 区と区議会に署名提出」

以下の東京民法webでお読みください。

目黒区 避難者に恒久的支援を 区と区議会に署名提出〈2022年6月26日号〉

目黒区が2011年に受け入れた東日本大震災の避難者である女性(67)に対し、「みなし仮設住宅」の期限切れを理由に約800万円の延滞家賃の支払いを求めて裁判を起こしている問題で13日、「めぐろ被災者を支援する会」は青木英二区長と宮澤宏行区議会議長あてに裁判の取り下げを求める署名を提出しました。

 署名は今年3月から現在までに集まった、オンライン2999人、手書きによる紙の署名1028人、計4027人分を、同区総務課長と区議会事務局長に手渡しました。

 署名提出に先立ち、同会は6月7日、第2回目黒区議会定例会に向けて災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情を提出。議会運営委員会は10日、被災者の女性と区が係争中であることを理由に、陳情を受け付けない決定を行いました。

 同区が提訴した女性は、宮城県気仙沼市で夫婦で被災。がん治療が必要な夫のため、支援の申し出があった友好都市の目黒区に避難し、みなし仮設住宅に入居しました。18年3月末にみなし仮設住宅の打ち切りが通知されたものの、夫の病状が悪化。女性は看病で手が離せず区に退去の猶予を求めましたが、区は同年7月に訴訟提起を予告。10月に夫は死去しました。

 区が女性に入居を指示したのは、家賃月19万円の区民住宅。入居時に区は、女性に家賃額を知らせていませんでした。会の調査によると、気仙沼から避難してきた他の世帯には低額な区営住宅などの住居供与を行っていたこと、区が女性を受け入れた当時、退去を迫っていた期間も、区営住宅に空きがあったことなど、区の対応について数々の問題点が明らかになっています。

 区は現在、ウクライナ避難民の支援を始めています。会のメンバーは「受け入れ自治体としてパフォーマンスではなく、避難者に寄り添う支援を幅広く継続してほしい」と語りました。

〈東京民報2022年6月26日号より〉