2024年3月28日木曜日

不当判決!3月30日(土)17時~「めぐろ報告集会」(於:自由が丘住区センター)を開催します。

 3月25日、東京地裁で東日本大震災で被災し目黒区の応急仮設住宅に避難した人が、目黒区に820万円もの高額の弁償を求められ訴えられている件の判決言渡しがありました。
 不当判決に、被告(被災者)を応援しようと駆けつけた人たちで満たされた傍聴席には怒りがひろがりました。
 めぐろ被災者を支援する会は、このあと参議院議員会館に移って、記者会見、報告会を開催しました。メディア関係者や国会議員、目黒区議会議員など多数参加をいただき、今後の取り組みについての検討などを行いました。

目黒区内で報告会を開催します。
多くの方の参加をお待ちしています。
目黒区に被告とされた被災者ご本人に、直接励ましの声をかけていただけると幸いです。
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めぐろ報告集会
日時・3月30日(土)17時(午後5時)~18時半ごろ
場所・自由が丘住区センター第2会議室
内容・判決の内容と今後の対応。
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判決:主文
1 被告は、原告に対し、820万6790円及びこれに対する令和4年8月30日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。


判決言渡し後、17時30分から参議院議員会館で記者会見と報告会を開催しました。
代理人弁護士である山川弁護士からは、以下のコメントがありました。
 
「災害救助法(都道府県知事等の努力義務)第三条で、「都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。」としている。法の趣旨にのっとり東京都は都営住宅、世田谷区は区営住宅を被災者へ提供し、継続して居住できるようにした。
 災害救助法第三条には「救助の万全を期す」とあるが、今回の判決は、目黒区の対応に問題はなく自治体の裁量でよいとする最低最悪な判決としか言えない。」

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 この判決は、被告だけでなく、私たち自身にも突き付けられています。「目黒区に避難してしまい、運が悪かった。東京都や世田谷区に避難していれば良かった」だけでなく、「こんなに冷たい、ひどい目黒区を見過ごさず、困っている人に寄りそい、対話する優しい目黒区にしていきたい」と考えています。
 ちなみに4月21日(日)は、目黒区長選挙(4月14日告示)です。


判決文には、上記の「主文」に続き、「事実及び理由」が述べられています。ごく簡略にポイントを整理します。
・被告(被災者)は平成23年5月、目黒区に気仙沼市から避難、原告(目黒区)は平成30年3月31日に使用許可終了と通知。被告(被災者)は令和3年10月19日に明け渡した。

裁判所の判断
・社会権規約は締約国の政治的責任の存在を宣明したものにとどまり、締約国の国民の具体的権利などを付与するものではない。
・宮城県によるみなし応急仮設住宅の打ち切りは、目黒区の使用許可更新に関わる判断に対して直ちに拘束力を及ぼすものではないが、以降は災害公営住宅の供与等の方法による支援に移行していくことが想定された。
・被告が被災者であり、経済的苦境にあったことは概ね被告主張どおりだが、6年10か月にわたり無償で住居提供してきた目黒区が、さらに代替住居の提案や再定住先の確保の支援等を行うべき具体的義務が当然生じるとはいえない。
・都営住宅の被災者専用枠による支援などの対比の主張にたいして、そのような対応をとるか否かは各自治体の裁量に委ねられているというべき。
・使用貸借契約又はこれに類似した私法上の法律関係が形成されたものと認めることはできない。 
・有償の使用許可は想定されず、不法占有状態に陥らない限り支払われることは考え難かったから、入居時に先立って損害金額の説明をしなかったことが信義則に違反するとは認められない。
・目黒区は安価な公営住宅等の転居先候補を提示していないが、そのような移転先候補を提示すべき義務を負うと解すべき根拠は見出しがたい。
・目黒区が被告に対して転居先の情報提供等につき相応の支援を行っており、被告は自らの判断で本件建物から退去することなく居住を継続したものというほかない。


(めぐろ被災者を支援する会 補足)
・目黒区が行った「転居先の情報提供」とは、不動産屋さんの店頭によく掲示してある民間賃貸物件の間取り等のチラシ4枚を被災者に郵送したことを指します。
・みなし応急仮設住宅として目黒区が指定し、被告(被災者)が入居していた「区民」住宅のうち、被告が入居していた部屋とその隣の部屋以外は、令和3年より「区営」住宅に順次変更されました。
 被災者の入居していた「区民」住宅の家賃は190,000円ですが、区営住宅2戸以外の区営住宅部分の家賃は30,000円程度(所得により変動)です。
 被告(被災者)は、みなし応急仮設住宅の打ち切りが決まる前から、「区営等の廉価な公営住宅であれば家賃を支払い自力で生活していけるので、そのような転居先を支援してほしい」と何度も区にお願いしていました。
 ちなみに現在目黒区は、区営住宅部分は入居者を募集していますが、未だに区民住宅として残してある2戸については募集を行っていません。

2024年3月23日土曜日

明日3月25日、東京地裁にて判決言渡しです。判決→記者会見→報告会にぜひご参加ください!

 区民住宅に避難した東日本大震災避難者が、目黒区に建物明渡しと 820万円の高額弁償金を請求されている裁判の傍聴支援を!

いよいよ明日判決言渡しです。
判決→記者会見→報告集会に、ぜひお越しください。

★判決言渡し 3 月 25 日(月)13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷 

★同日「記者会見」を行います。17 時30分~参議院議員会館 B107
★記者会見に引き続き「裁判報告会」も行います。

17時~ 18 時頃まで議員会館受付周辺にて入館証を渡せるようにします。遅れる場合は受付に申し出て下さい。

行政=目黒区が被災者に対し、立ち退きと損害金820万円の支払いを求めている訴訟。判決内容は予断を許しません。完全勝訴(=目黒区の訴えの棄却)判決が望まれますが、前例などから見ると困難か。しかし、少なくとも目黒区の東日本大震災被災者への住居支援が不十分だったことを認めたものであってほしいと思います。
いずれにせよ、今後の対応【控訴・あるいは話し合い解決など】の判断が求められます。めぐろ被災者を支援する会では、「めぐろ報告集会」を行います。そこで3.25 裁判(判決)の内容と今後の対応について報告し、 皆さんと意見交換します。ふるってご参加ください。

★「めぐろ報告集会」3月30日(土)17 時00分~(16 時30分開場)
場所:自由が丘住区センター会議室

2024年3月7日木曜日

判決言渡しは3月25日・目黒区長は話し合いに応じず

1月31日 期日の傍聴と報告会への参加を、ありがとうございました。

今度こそ結審となり、判決は3月25日13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷となりました。
裁判終了後、17 時半から参議員会館で記者会見と報告会を予定しています。

結審を受け、2月5日「めぐろ被災者を支援する会」は目黒区長に対し、3月25日判決の前に話し合いを求める要請を、総務課に提出しました。

これに対して、2月19日「係争中につき」話し合いに応じない旨、以下の回答が総務課長名でありました。
この回答は、あえて最初に3年前の提訴時の「議会議決」をあげ、責任転嫁を図るかにもみえます。
この目黒区長回答を受け、3月7日には区役所区長室にて抗議行動を行いました。

めぐろ被災者を支援する会は、現在開会中の目黒区議会にも陳情提出を行い、話し合いによる解決をあくまで求めています。

2024年1月28日日曜日

2023年12月21日結審せず。次回期日は2024年1月31日15:30~東京地裁615号法廷にて

 12月21日、第12回弁論は満員の傍聴席を前に開廷しました。本来「結審」の予定で、双方の最終準備書面の陳述の予定でした。
 しかし、原告=目黒区は最終準備書面の全13ページのほとんどを割き、「被告が気仙沼市災害復興住宅の入居申し込みをしていた」という内容の新たな主張を繰り広げました。
気仙沼市の災害復興住宅への入居について被告=被災者は、2017年4月に夫が倒れたことにより気仙沼での事業再開をあきらめ、「気仙沼には戻れない」と市役所に伝えています。
 それにもかかわらず、原告=目黒区は、前回の証人尋問でもまったく話題にせず、今までの準備書面でも問題にしてこなかったことを、いざ「結審」という場面で主張してきたのです。
 災害救助法にもとづく住居の支援について目黒区は、「被災地宮城県の責任で、避難先の目黒区は住居を提供してきただけ。みなし仮設住宅の打ち切りも『宮城県が決めたこと』と言ってきました。目黒区が被災者に対する有効な住居支援を行っていれば起きなかったはずの今回の「追い立て・高額損害金請求訴訟」の責任を、今度は気仙沼市に負わせようというのでしょうか。
 被告代理人は「反論の機会を求める」とし、裁判所は合議の結果、次回1月31日に結審を延期しました。

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2023 年12 月21 日 16:30~ 東京地裁626にて 第12 回口頭弁論 
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<記録:めぐろ被災者を支援する会>

16:25 傍聴者 32 人でほぼ満席 
16:30 開廷

*被告=被災者代理人 山川幸生弁護士
今回の弁論で提出されるのは「最終準備書面」のはずである。最終準備書面は従前主張を整理する書面のはずであり新たな事項は出てこないはずである。
しかし、今回の原告=目黒区の提出した準備書面(7)では、全13ページ中11ページにわたって新たな主張を展開している。
これに類する原告主張には、被告は準備書面をもって 2023 年 5 月に反論を行っている。また今回原告が取り上げている気仙沼市への文書送付嘱託は 8 月には裁判所に来ている。そこで気仙沼から送付された気仙沼市災害復興住宅の問題には、前回 10 月 23 日の証人尋問では、原告は触れていない。最終準備書面での突然の主張である。

*原告=目黒区
裁判所から、最終準備書面で送付嘱託についてのべよ と言われた。それで今回主張した。
そもそも 「最終準備書面」だからといって主張内容は民事訴訟法では制約ない。

*被告=被災者代理人
これでは最終準備書面で出された原告の新たな主張に、被告側の反論の機会がない結果になる。

*裁判長 
「最終準備書面」は、新たな証拠調べの必要のないもの。今日の弁論で陳述できない というものではない。

*被告=被災者代理人
反論の機会が必要である。前回の原告準備書面(6)においては、明確な主張はなかった。

*裁判長 
そこ(気仙沼市災害復興住宅の提供問題)が中心ではないと理解している。

*被告=被災者代理人 
しかし原告の最終準備書面 の13 ページ中 11 ページを占める主張である。

*裁判長 分量(ページ数など)の問題ではない。今回結審として終結した後で主張をお出しいただくのは?

*被告=被災者代理人
それはダメ、 反論の機会を与えてほしい。

*裁判長 
被告側が本日終結に反対したこと は調書に残す。それでどうか。

*原告=目黒区 
(2023 年春の文書送付嘱託)証拠説明書に説明には書いた。

*被告=被災者代理人
今日で終結せず、次回弁論として被告側に反論の機会を求める。

16:44
*裁判長 合議する。(3人の裁判官、控室に入り合議)

16:49(裁判官、法廷に戻る)
*裁判長 反論の機会を作る。しかし3 月中には判決とする。2024 年 1 月に弁論の期日を入れることとする。


【次回期日 2024年1月31日(水)15:30~ 615 法廷にて(結審予定)】

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報告集会 被告代理人山川幸生弁護士からの説明 
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*山川弁護士
本日は本来最終準備書面提出の日であり、新しい主張はしない。まとめをするのが最終準備書面。
2年間にわたる、原告なら 6つの準備書面、このまとめと証人尋問を行ったことを今までの主張を結びつけてはっきりさせる。尋問結果と従来の主張との結びつきが「最終準備書面」の課題。しかし、
(1)今回双方最終準備書面を提出したが、原告=目黒区の最終準備書面の、実質 2-13 ページ上段までのほぼ全部が新しい主張。
(2)目黒区は「目黒区に責任はない」と言ってきたが、「災害復興住宅を確保していたから目黒区に責任はない」 「気仙沼から住宅支援を受けていた」という主張は初めて。尋問の結果を主張するには準備書面に反映させないと。そのままだと反論しない事実は認めたことになる。
(3)気仙沼市の災害復興住宅を申し込んだのは事実。しかし目黒区のみなし応急仮設住宅の打ち切り以前に夫が倒れた。それは2017年4月の気仙沼市災害復興住宅決定時とほぼ同時期であり、夫が倒れたとき、口頭で帰れないと伝えている。
(4)文書送付嘱託は 8 月には回答あり。証人尋問結果、被告の陳述は嘘だと原告=目黒区は主張。しかし証人尋問の場では、詳細に聞くとばれるから尋ねかったとしか思えない。

*被告=被災者からの感想
あとだしじゃんけんというか、因縁というか、言いがかりというか、どこまで苦しめられるのかと悲しい。


2023年10月22日日曜日

2023/10/23 本日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます

本日2023年10月23日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます。

 目黒区が、東日本大震災で目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの退去と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判ですが、本日、被告(被災者本人)と原告である目黒区の住宅課長が証人として法廷に立ちます。

 裁判終了後、12 時半頃から参議院議員会館会議室B107 で報告会を開催します。少し前から開設しています。傍聴されなかった方もぜひどうぞ。