目黒区は被災者によりそった支援をしたのか?
証人調べで明らかにしましょう。7月31日の口頭弁論で、証人調べが決定する予定です。目黒区は、証人調べに応じて、経過を明らかにすべきです。
目黒区議会、話し合い解決を求める陳情5回目の門前払い。
6月8日めぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」を再度目黒区議会に出しましたが、6月12日開催の議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に今回も門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。これで5度目です。
裁判取り下げを求める請願は委員会に付託され審議されるも否決。
6月議会には、「目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願」(紹介議員:れいわ新選組こいでまあり議員)も提出され、こちらは企画総務委員会、区議会本会議で議論されました。残念ながら請願は否決されましたが、提訴後初めて区議会でこの問題が議論されたことは大きな前進です。
以下、6/30本会議での審議(目黒区議会HP)より一部抜粋
住まいは人権 区民にやさしい区が必要。
目黒区は、2021 年 6 月に被災者に対し区民住宅の明け渡しと約 800 万円 の弁償金を求めて提訴しました。めぐろ被災者を支援する会は「住まいは人権」をキーワードに被災者支援を目的に取り組みを始め、はや 2 年余になりました。 2011 年の東日本大震災で友好都市気仙沼から避難した被災者(被告)の夫は、かねてからガン治療で通院していた東京逓信病院で治療できるよう、区が提供する応急仮設住宅に入居しまし た。また、被災者(被告)は、2017年に発症した夫の脳梗塞の看病に専念する中、応急仮設住宅打ち切りの2018年に2度目の脳梗塞の診断書をもって区へ住宅の相談に行きましたが、区は、区民である被災者へ手を差し伸べるどころか、提訴し区民住宅から追い出しにかかりました。
被災者は、2021年10月に区民住宅を退去しています。区は、提訴の目的だった建物退去を2022年 6 月の口頭弁論で認めましたが、区議会に諮らず、弁償金約 800 万円の請求だけで裁判の継続を強行しました。 目黒区は、裁判の継続を強行するなら、証人尋問に応じるべきです。
第10回口頭弁論の傍聴支援お願いします。
7月31日で 10 回目の口頭弁論をむかえます。目黒区は今まで証人尋問に反対していましたが、今回の口頭弁論で、裁判所の人証計画が明らかになります。
しかしその求めに耳も貸さず、いたずらに裁判を強行するつもりならば、目黒区は証人調べに応じるべきです。
★なぜ被災者を提訴しなければいけなかったのか。
ぜひご参加ください。
報告集会では当日の口頭弁論の「解説」、裁判の今後の見通しなどを、被告(被災者)代理人である山川幸生弁護士から、また目黒区・目黒区議会などへの取り組みを事務局より報告します。
今回は特に最近明らかになった、この裁判の訴訟費用65,000円を目黒区が宮城県に請求していた問題について、明らかになった事実と今後の住民監査請求などの計画を報告いたします。ふるってご参加ください。