2023年3月15日水曜日
2023年3月16日口頭弁論
3月16日、11時からの口頭弁論(東京地方裁判所721号法廷)では、被災者(被告)側は、被告本人とともに目黒区住宅課長などの証人を申請する予定です。
目黒区が、被災者(被告)に寄り添った支援をしてきたのか、法廷の場で明らかにしたい。目黒区側はこれまで「係争中」を理由に、被災者(被告)との話し合いをかたくなに拒んできました。そうであるなら、法廷の場ではっきりと支援の詳細を証言していただきたいと思います。
目黒区が、被災者(被告)に寄り添った支援をしてきたのか、法廷の場で明らかにしたい。目黒区側はこれまで「係争中」を理由に、被災者(被告)との話し合いをかたくなに拒んできました。そうであるなら、法廷の場ではっきりと支援の詳細を証言していただきたいと思います。
2023年2月17日金曜日
2023年2月7日、 目黒区議会に「話し合い解決を求める陳情」を提出するも、二日後に4度目の「門前払い」
■2023年2月7日、「めぐろ被災者を支援する会」は、目黒区議会に2つの陳情を提出しました。
【1】「東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める」陳情
今回で4回目となる、区に話し合いと議会報告を求める陳情です。
これまで3回は、区議会議会運営委員会(提出された陳情を審議する委員会を決定する組織)で、「ふさわしくない」陳情と判断され、委員会に付託されない、いわゆる「門前払い」をされてきました。
裁判で係争中であるため「ふさわしくない」とのことですが、目黒区議会には係争中事件に関わる陳情について、排除する規定も前例もありません。
【2】「陳情は審議結果に関わらず公表することを求める」陳情
今回は、審議結果公表を求める陳情も提出しました。
【1】の「話し合いを求める陳情」がこれまで3回とも門前払いされ、しかもその結果については、電話による口頭での連絡のみ(抗議してメールでの連絡にはなりましたが)で文書も残らず、議会報にも議会ホームページにも掲載されないため、公表するよう改めることを求めたものです。
■2月9日、目黒区議会議会運営委員会が開催され、提出された陳情を審議する委員会が決定し付託されました。
しかし、【1】「話し合いと議会報告を求める」陳情は、今回も門前払いでした。
陳情を審議する(付託する)ことに賛成した議会運営委員会の委員は、岩崎ふみひろ(共産)、芋川ゆうき(共産)の2議員のみ。
新たに提出した【2】「陳情結果の公表をもとめる」陳情については、議会運営委員会に付託されました。
■この結果を受け、「めぐろ被災者を支援する会」は、2月9日正午から、目黒区役所門前でこの「4たび門残払い」の結果について5名で街頭宣伝。
また、目黒区長、目黒区議会議長に対し、門前払いされた陳情の求めである「話し合いと議会報告を求める」要請を行いました。
2023年1月31日火曜日
2023年1月23日の口頭弁論・報告集会の報告
目黒区から訴えられている被告は、2011年、東日本大震災により気仙沼市で被災、住居・店舗などを失い、市内小学校に避難しました。避難中に夫の病気が悪化、被災地の気仙沼市周辺では対応困難であることから、気仙沼市役所に相談したところ、通院に便利な友好都市である目黒区からの斡旋があり、応急仮設住宅として指定された目黒区の「区民住宅」に入居しました。
しかし2018年3月に宮城県の「みなし応急仮設住宅」の期限が切れた後、目黒区はこの期限切れを理由に、退去を迫り続けました。
被告はこの間、病状の悪化(2018年死去)している夫の、介護・看病に挺身しつつ、区営・都営住宅の一般応募を繰り返しましたが全て落選。2018年6月には「夫の移動困難」を示す診断書なども提出し、区に窮状を説明しましたが、被告は代替住宅の斡旋、家賃助成など有効な住居支援を受けることができませんでした。
被災者が退去しようにもできない状況におかれていた中、目黒区は2021年7月に建物の明渡しと800万円ちかい滞納家賃相当の支払いを求め、被災者である被告を訴えました。
被告はやむなく、同年10月に家財などを全て処分し、建物から退去しました。
=今回の口頭弁論は=
●被告(被災者)側は、昨年11月、東京地裁に準備書面・証拠を提出しました
*みなし応急仮設住宅の打ち切り時に、東京都や世田谷区は被災者と面談するなど意向調査を行い、都営・区営住宅への継続入居を認めるなどしたのに、目黒区はこのような住居支援を行わなかった。
*住宅セーフティネット法は、東日本大震災被災者を住宅援助の「要配慮者」としている。被告はさらに、高齢・低額の年金生活者であり、住居支援が求められたが、目黒区は有効な支援を行わなかった。
*住宅セーフティネット法は、東日本大震災被災者を住宅援助の「要配慮者」としている。被告はさらに、高齢・低額の年金生活者であり、住居支援が求められたが、目黒区は有効な支援を行わなかった。
*被告が居住した「区民住宅」(家賃月19万円)の、同じ間取りの別の部屋は「区営」住宅に転用されており、使用料は約4分の1になっている。目黒区の一方的な高額の家賃請求はおかしい。
●これに対して、原告(目黒区)側が反論の準備書面を提出
*高額家賃請求については、入居時には「不当利得額を教える義務はない」し、「東京、目黒区三田の家賃相場を知らないはずはない」。
*住宅セーフティネット法での被災者の救済は、区にとって「努力義務」にすぎない。
などとしています。
●次回、被告(被災者)側はさらなる反論と証人の申請を予定しています
次回期日は、3月16日(木)11:00~東京地裁721号法廷
裁判も大詰めです。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
=裁判報告集会=
報告集会では、一言メモなどで多数のご意見・質問をいただきました。
一部をご紹介させていただきます。
★聞けば聞く程、酷い話しで、本当に怒りに震えます。目黒区の意地の悪いやり方を徹底的に叩いて欲しいと思います。支援して下さる方の助けがあってこそだと思います。
★目黒区民として、こんなことは見逃さないと思っています。引き続き、裁判傍聴などできることをしていきたいです。
★“とにかく法廷の端をいっぱいにする”というお誘いで毎回来ています。ドラマで見るようなことではなくあっと!という間に終るので、これで役に立つのか?という思いもあります。
★この事実を一人でも多くの人に知ってもらうことの大事さを参加する度に痛感します。
2022年11月21日月曜日
2022年11月9日 第6回弁論
◎第6回弁論、東京地裁
11月9日 14:30開廷:東京地裁、傍聴席は満員。廊下でお待ちいただいた方もでました。
被告=被災者側は11月7日付で準備書面及びその証拠を提出しました。
被告=被災者側は11月7日付で準備書面及びその証拠を提出しました。
*みなし仮設住宅の打ち切り時に、東京都や世田谷区は被災者の状況を面談などを行って調査。都営・区営住宅に継続入居を認めた。これに対し目黒区は、このような住居支援を行わなかった。
*住宅セーフティネット法では、東日本大震災被災者を、住宅援助の「要配慮者」としている。被告はさらに、高齢・低額の年金生活者であり、住居支援が求められたが、目黒区は有効な支援を行わなかった。
*被告が居住した同一建物の区民住宅(三田フレンズ:家賃は月19万円)と同一間取りの住居は、区営住宅にも転用され、使用料も約4分の一になっている。一方的な高額の家賃請求はおかしい。
今後は原告=目黒区からの反論準備書面の提出となります。被告=被災者側に金澤裁判長からは証人尋問、追加主張などの見通しも次回弁論時に出すよう求められました。
◎裁判後 報告集会開催 TKK新橋7階会議室にて開催
新橋駅近くに場所を移し、法廷には入れなかった人を含め約50名で報告集会を15:30から1時間強開催。山川弁護士より、本日の法廷でのやり取りの解説、今後の見通しが、また「めぐろ被災者を支援する会」からは、質疑を交えながら、裁判と並行して取り組んでいる目黒区・目黒区議会への働きかけの状況、翌10日にも再度目黒区議会陳情を行う取り組みなどが報告されました。
次回はこの陳情行動についてお知らせします。
次回はこの陳情行動についてお知らせします。
(写真は山川弁護士を囲んでの報告集会の模様です)
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1月31日 期日の傍聴と報告会への参加を、ありがとうございました。 今度こそ結審となり、判決は3月25日13 時 10 分~東京地裁 606 号法廷となりました。 裁判終了後、17 時半から参議員会館で記者会見と報告会を予定しています。 結審を受け、2月5日「めぐろ被災者を支援す...
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6月12日の目黒区議会議会運営委員会:係争中を理由にまたまた陳情却下! 6月8日「めぐろ被災者を支援する会」は、目黒区議会に「東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに、災害救助法の趣旨に基づいた...
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3月25日、東京地裁で東日本大震災で被災し目黒区の応急仮設住宅に避難した人が、目黒区に820万円もの高額の弁償を求められ訴えられている件の判決言渡しがありました。 不当判決に、被告(被災者)を応援しようと駆けつけた人たちで満たされた傍聴席には怒りがひろがりました。 めぐろ被...



