2022年7月25日月曜日

目黒区のおかしな点 その1

 目黒区のおかしな点

1)住宅セーフティネット法

住宅セーフティネット法とは、正式名称を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」といい、低所得者や被災者、高齢者など、住宅確保に配慮を要する方に住宅を供給するための支援の指針を定めた法律です。2007年に制定され、2017年2月に大改訂されました。国土交通省のHPでは、

「我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。」

とあり、「住宅確保要配慮者に対する居住支援」を行うとしています。そしてこの「住宅確保要支援者」には、高齢者、障がい者などと共に被災者・東日本大震災被災者が含まれます。

またこの住宅確保要配慮者には、

「公営住宅の入居者の募集方法については、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い者について、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居者の募集・選考において優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能です。」とし、「倍率優遇方式」「戸数枠設定方式」「ポイント方式」などを例示しています。

私たち「めぐろ被災者を支援する会」が支援する被告Aさんは、目黒区から訴えられる前から、目黒区に住居支援を訴えていました。少なくとも2017年以降、被告はこの「住宅確保要配慮者」であり、目黒区住宅課は、配慮・支援が必要でしたが、公営住宅等へのあっせんはせず、被告は都営・区営住宅募集に応募し落選し続けたのです。東日本大震災被災者で東京に逃れた方々のうち、都営住宅に入居された方々のうち、東京に住む続けることになった方々は、東京都のこの「戸数枠設定方式」による特別入居で入居。今も引き続き都営住宅に住まわれています。しかし目黒区と気仙沼市との友好都市関係に基づき、2011年震災直後から目黒区の区民住宅に入居された被告Aさんは、なんら支援をうけれず、被災県=宮城県が「みなし応急仮設住宅」としての家賃負担を打ち切ったとたん、目黒区から退去・打ち切り以降の高額家賃の支払いを求められ裁判に訴えられたのです。

この背景には目黒区におけるこの「住宅セフティネット法」への無理解、取り組みの圧倒的な遅れがあります。住宅セフティネット法は自治体に、セフティネット構築のため「居住支援協議会」を設置し、相談体制を整備するよう求めています。東京23区では、千代田区、文京区、台東区、江東区、大田区、世田谷区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区など多くの区で設置され、相談窓口も設けられましたが、目黒区は今年2022年6月にやっと設置がなされた状況です。ひとり被告Aさんの問題にとどめらず、住宅困窮者、災害被災者への無理解・無関心が根底にあり目黒区は提訴に至ったのです。

2022年6月27日月曜日

2022年6月26日 東京民報「目黒区 避難者に恒久的支援を 区と区議会に署名提出」

以下の東京民法webでお読みください。

目黒区 避難者に恒久的支援を 区と区議会に署名提出〈2022年6月26日号〉

目黒区が2011年に受け入れた東日本大震災の避難者である女性(67)に対し、「みなし仮設住宅」の期限切れを理由に約800万円の延滞家賃の支払いを求めて裁判を起こしている問題で13日、「めぐろ被災者を支援する会」は青木英二区長と宮澤宏行区議会議長あてに裁判の取り下げを求める署名を提出しました。

 署名は今年3月から現在までに集まった、オンライン2999人、手書きによる紙の署名1028人、計4027人分を、同区総務課長と区議会事務局長に手渡しました。

 署名提出に先立ち、同会は6月7日、第2回目黒区議会定例会に向けて災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情を提出。議会運営委員会は10日、被災者の女性と区が係争中であることを理由に、陳情を受け付けない決定を行いました。

 同区が提訴した女性は、宮城県気仙沼市で夫婦で被災。がん治療が必要な夫のため、支援の申し出があった友好都市の目黒区に避難し、みなし仮設住宅に入居しました。18年3月末にみなし仮設住宅の打ち切りが通知されたものの、夫の病状が悪化。女性は看病で手が離せず区に退去の猶予を求めましたが、区は同年7月に訴訟提起を予告。10月に夫は死去しました。

 区が女性に入居を指示したのは、家賃月19万円の区民住宅。入居時に区は、女性に家賃額を知らせていませんでした。会の調査によると、気仙沼から避難してきた他の世帯には低額な区営住宅などの住居供与を行っていたこと、区が女性を受け入れた当時、退去を迫っていた期間も、区営住宅に空きがあったことなど、区の対応について数々の問題点が明らかになっています。

 区は現在、ウクライナ避難民の支援を始めています。会のメンバーは「受け入れ自治体としてパフォーマンスではなく、避難者に寄り添う支援を幅広く継続してほしい」と語りました。

〈東京民報2022年6月26日号より〉

2022年6月17日金曜日

2022年6月17日 陳情門前払いについて、目黒区議会に対して文書による回答を要請しました

  目黒区議会が、陳情を審議しない決定をしたことに対して、支援する会は6月17日この門前払いの理由・根拠規定や前例を文書で明らかにするよう区議会議長あてに文書で要請しました。その結果をみて対応をとる予定です。

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目黒区議会議長
宮澤 宏行 様
2022年6月15日 

【陳情者】 堀田栄喜(めぐろ被災者を支援する会共同代表) 


東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情(2022年(令和4年)6月7日提出)について

目黒区議会2022年6月議会においてどのような取り扱いが行われるか、文書にて示してください。

【要請】
1  2022年6月7日に提出した表記陳情について、6月13日夕方、目黒区議会事務局より、「6月10日の議会運営委員会で、委員会付託はなされないむね、決定した」との連絡を受けましたが、電話での連絡であり正確を期すためにも、文書にて表記陳情の扱いを明示してください。
2 「決定」(決定という表現でいいのかどうかも含め)についても、どのような規定によりおこなわれたか。「決定」の理由と、関係規定をあわせて提示してください。
3  このような「決定」について、根拠規定と共に、前例について、提示してください。
4  あわせてこのような「決定」について、陳情提出者として不服の場合、どのような措置が取りうるのかもお示しください。

【回答の方法】
 以上について、文書での回答をもとめます。手交いただける日時をご案内ください。その際に日時不都合の場合は、文書送付をお願いすることもあります。
 おそくとも1週間程度、各陳情が各委員会にて審議される日時までには、ご回答ください。
なお、万が一「回答不能」であるなら、その理由も含め「回答不能」との文書をお願いいたします。

【要請の理由】
 目黒区議会史上でもあまり前例が多くない「決定」と思われます。陳情の扱いにとって極めて重要な問題として記録し、今後その「決定」の当否を検討するためにも、文書でお答えください。法的措置も含めた対応においても、文書での提示は必要と考えますのでよろしくお願いいたします。


以上

2022年6月13日月曜日

2022年6月13日 4037筆(第一次集約分)の署名を提出しました


  6月13日午前、「めぐろ被災者を支援する会」は、皆さまからいただいた署名4037筆(change.org電子署名2999筆、会で作成の紙の署名1038筆)を、第1次集約分として、目黒区長・目黒区議会議長に提出いたしました。
  3月11日署名開始から3か月、多くのご協力をいただきありがとうございます。
  
  目黒区長も目黒区議会議長も、たびかさねて面談の上の受け取りを要請いたしましたが応じず。会議室などの場すら拒否。区役所内の廊下で、総務課長・区議会事務局長への手交となりました。 
  共同通信などマスコミの方々も取材にお越しいただきましたが、何ら回答せず。区・区議会はかたくなな態度でいっさいの話し合いを拒否し続けています。
  
  今後も裁判・議会陳情・世論をつくる活動をつづけます。いっそうのご協力をおねがい致します。

2022年6月10日金曜日

2022年6月10日 目黒区議会が、提出した陳情を門前払い

 「めぐろ被災者を支援する会」は区議会に6月7日「東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情」を提出しました。 

  しかし6月10日、目黒区議会議会運営委員会は陳情を受け付けない決定を行いました。 区と被災者の話し合いを求める陳情を、裁判で「係争中である」ことを理由に門前払い。
  追い立て・800万円の延滞家賃の請求を、建物は立ち退いたにもかかわらず執拗に続ける目黒区。「係争」は建物退去で見直すべき時に来ているのに、区に説明も求めず区議会は暴挙を続けています。