2022年6月17日金曜日

2022年6月17日 陳情門前払いについて、目黒区議会に対して文書による回答を要請しました

  目黒区議会が、陳情を審議しない決定をしたことに対して、支援する会は6月17日この門前払いの理由・根拠規定や前例を文書で明らかにするよう区議会議長あてに文書で要請しました。その結果をみて対応をとる予定です。

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目黒区議会議長
宮澤 宏行 様
2022年6月15日 

【陳情者】 堀田栄喜(めぐろ被災者を支援する会共同代表) 


東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情(2022年(令和4年)6月7日提出)について

目黒区議会2022年6月議会においてどのような取り扱いが行われるか、文書にて示してください。

【要請】
1  2022年6月7日に提出した表記陳情について、6月13日夕方、目黒区議会事務局より、「6月10日の議会運営委員会で、委員会付託はなされないむね、決定した」との連絡を受けましたが、電話での連絡であり正確を期すためにも、文書にて表記陳情の扱いを明示してください。
2 「決定」(決定という表現でいいのかどうかも含め)についても、どのような規定によりおこなわれたか。「決定」の理由と、関係規定をあわせて提示してください。
3  このような「決定」について、根拠規定と共に、前例について、提示してください。
4  あわせてこのような「決定」について、陳情提出者として不服の場合、どのような措置が取りうるのかもお示しください。

【回答の方法】
 以上について、文書での回答をもとめます。手交いただける日時をご案内ください。その際に日時不都合の場合は、文書送付をお願いすることもあります。
 おそくとも1週間程度、各陳情が各委員会にて審議される日時までには、ご回答ください。
なお、万が一「回答不能」であるなら、その理由も含め「回答不能」との文書をお願いいたします。

【要請の理由】
 目黒区議会史上でもあまり前例が多くない「決定」と思われます。陳情の扱いにとって極めて重要な問題として記録し、今後その「決定」の当否を検討するためにも、文書でお答えください。法的措置も含めた対応においても、文書での提示は必要と考えますのでよろしくお願いいたします。


以上

2022年6月13日月曜日

2022年6月13日 4037筆(第一次集約分)の署名を提出しました


  6月13日午前、「めぐろ被災者を支援する会」は、皆さまからいただいた署名4037筆(change.org電子署名2999筆、会で作成の紙の署名1038筆)を、第1次集約分として、目黒区長・目黒区議会議長に提出いたしました。
  3月11日署名開始から3か月、多くのご協力をいただきありがとうございます。
  
  目黒区長も目黒区議会議長も、たびかさねて面談の上の受け取りを要請いたしましたが応じず。会議室などの場すら拒否。区役所内の廊下で、総務課長・区議会事務局長への手交となりました。 
  共同通信などマスコミの方々も取材にお越しいただきましたが、何ら回答せず。区・区議会はかたくなな態度でいっさいの話し合いを拒否し続けています。
  
  今後も裁判・議会陳情・世論をつくる活動をつづけます。いっそうのご協力をおねがい致します。

2022年6月10日金曜日

2022年6月10日 目黒区議会が、提出した陳情を門前払い

 「めぐろ被災者を支援する会」は区議会に6月7日「東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情」を提出しました。 

  しかし6月10日、目黒区議会議会運営委員会は陳情を受け付けない決定を行いました。 区と被災者の話し合いを求める陳情を、裁判で「係争中である」ことを理由に門前払い。
  追い立て・800万円の延滞家賃の請求を、建物は立ち退いたにもかかわらず執拗に続ける目黒区。「係争」は建物退去で見直すべき時に来ているのに、区に説明も求めず区議会は暴挙を続けています。 

2022年6月7日火曜日

2022年6月7日 目黒区議会に陳情を提出しました

  「めぐろ被災者を支援する会」は区議会に6月7日「東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情」を提出しました。

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 東日本大震災による目黒区区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求の件の、災害救助法の趣旨に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求める陳情

2022年(令和4年)6月7日

目黒区議会議長
宮澤 宏行 様

【陳情者】 堀田栄喜(めぐろ被災者を支援する会共同代表) 
                           
【陳情の趣旨】
 目黒区が東京地方裁判所(民亊31部)に令和3年7月29日に行った「建物明け渡しに関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第19641号)について、建物明け渡し請求時に夫が重病で移動が困難であったがその後夫が死亡し、すでに住宅明け渡しがなされているため、災害救助法に基づいた生活再建のための話し合いによる解決を求めます。

【陳情の理由】
 目黒区から区民住宅の明渡し等を訴えられた被告は、2011年、東日本大震災により気仙沼市で被災、住居・工場などを失い、市内小学校に避難しました。避難中に夫の病気が悪化、被災地の気仙沼周辺では対応困難で、東京の病院で治療を受けることになりました。気仙rい沼市役所に相談したところ、通院にも便利な友好都市である目黒区から住宅のあっせんがあり、目黒区民住宅に応急仮設住宅として入居しました。その後、被告らは目黒区の要請に基づき2016年に目黒区三田の区民住宅に転居しています。
 東日本大震災当時、多くの被災者が目黒区も含め東京都の支援を介して都営住宅など「みなし仮設住宅」に入居しました。これら被災者は、震災後2017年の「みなし仮設住宅」の期限切れ後、都営住宅などの「被災者応募枠」などを活用し、多くの人たちが東京で安心できる生活を送っています。これは災害救助についての国の方針に基づく措置でした。
 しかし目黒区はこの期限切れを理由に、今回の住居の明け渡しと800万円ちかい「滞納家賃」の支払いを求め、被告を訴えました。被告はこの間、夫の病状悪化(2018年死去)の中、介護看病に挺身しつつ区営・都営住宅に応募を繰り返しましたが、すべて落選でした。2018年には「夫の移動困難」を示す診断書も提出し区に窮状を説明しましたが、区は一度区の福祉事務所に同道し相談に応じただけで、被告は代替住宅のあっせん、家賃助成など有効な住居支援をうけることができませんでした。このため被告は、やむをえず2021年10月に住宅から退去、家財などはすべて撤去・処分して現在は友人宅に身をよせています。
 被告の退去により、訴訟の主目的である「建物明渡」は既に果たされており、また高額な区民住宅への入居は被告らが望んだものではなく、目黒区の求めによるものです。区は、家賃滞納を理由に「高齢者世帯家賃助成制度」の適応も拒否(2020年)するなど、争いの請求金額も妥当性を欠くものです。この間の目黒区の対応は、被災者に寄り添った支援とは言えず、気仙沼市との友好都市の精神も踏みにじるものです。
 災害救助法をはじめとする関係法令の趣旨に基づき、応急仮設住宅の期限後の住宅確保をはじめ生活支援に向け、生活再建のための話し合いによる解決を求めます。 
 以上