2023年1月31日火曜日

2023年1月23日の口頭弁論・報告集会の報告


2023年1月23日(月)10時半より東京地裁606号法廷で口頭弁論が開かれ、42名の方が傍聴支援。口頭弁論終了後は、参議院議員会館会議室にて報告集会を開催しました。

 目黒区から訴えられている被告は、2011年、東日本大震災により気仙沼市で被災、住居・店舗などを失い、市内小学校に避難しました。避難中に夫の病気が悪化、被災地の気仙沼市周辺では対応困難であることから、気仙沼市役所に相談したところ、通院に便利な友好都市である目黒区からの斡旋があり、応急仮設住宅として指定された目黒区の「区民住宅」に入居しました。

 しかし2018年3月に宮城県の「みなし応急仮設住宅」の期限が切れた後、目黒区はこの期限切れを理由に、退去を迫り続けました。
 被告はこの間、病状の悪化(2018年死去)している夫の、介護・看病に挺身しつつ、区営・都営住宅の一般応募を繰り返しましたが全て落選。2018年6月には「夫の移動困難」を示す診断書なども提出し、区に窮状を説明しましたが、被告は代替住宅の斡旋、家賃助成など有効な住居支援を受けることができませんでした。
 被災者が退去しようにもできない状況におかれていた中、目黒区は2021年7月に建物の明渡しと800万円ちかい滞納家賃相当の支払いを求め、被災者である被告を訴えました。
 被告はやむなく、同年10月に家財などを全て処分し、建物から退去しました。


=今回の口頭弁論は=

●被告(被災者)側は、昨年11月、東京地裁に準備書面・証拠を提出しました

*みなし応急仮設住宅の打ち切り時に、東京都や世田谷区は被災者と面談するなど意向調査を行い、都営・区営住宅への継続入居を認めるなどしたのに、目黒区はこのような住居支援を行わなかった。
*住宅セーフティネット法は、東日本大震災被災者を住宅援助の「要配慮者」としている。被告はさらに、高齢・低額の年金生活者であり、住居支援が求められたが、目黒区は有効な支援を行わなかった。
*被告が居住した「区民住宅」(家賃月19万円)の、同じ間取りの別の部屋は「区営」住宅に転用されており、使用料は約4分の1になっている。目黒区の一方的な高額の家賃請求はおかしい。

●これに対して、原告(目黒区)側が反論の準備書面を提出        

*高額家賃請求については、入居時には「不当利得額を教える義務はない」し、「東京、目黒区三田の家賃相場を知らないはずはない」。        
*住宅セーフティネット法での被災者の救済は、区にとって「努力義務」にすぎない。                                 

などとしています。

●次回、被告(被災者)側はさらなる反論と証人の申請を予定しています

次回期日は、3月16日(木)11:00~東京地裁721号法廷
裁判も大詰めです。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。


=裁判報告集会=

報告集会では、一言メモなどで多数のご意見・質問をいただきました。
一部をご紹介させていただきます。

★聞けば聞く程、酷い話しで、本当に怒りに震えます。目黒区の意地の悪いやり方を徹底的に叩いて欲しいと思います。支援して下さる方の助けがあってこそだと思います。

★目黒区民として、こんなことは見逃さないと思っています。引き続き、裁判傍聴などできることをしていきたいです。

★“とにかく法廷の端をいっぱいにする”というお誘いで毎回来ています。ドラマで見るようなことではなくあっと!という間に終るので、これで役に立つのか?という思いもあります。

★この事実を一人でも多くの人に知ってもらうことの大事さを参加する度に痛感します。

2022年11月21日月曜日

2022年11月9日 第6回弁論


◎第6回弁論、東京地裁
11月9日 14:30開廷:東京地裁、傍聴席は満員。廊下でお待ちいただいた方もでました。
被告=被災者側は11月7日付で準備書面及びその証拠を提出しました。
*みなし仮設住宅の打ち切り時に、東京都や世田谷区は被災者の状況を面談などを行って調査。都営・区営住宅に継続入居を認めた。これに対し目黒区は、このような住居支援を行わなかった。
*住宅セーフティネット法では、東日本大震災被災者を、住宅援助の「要配慮者」としている。被告はさらに、高齢・低額の年金生活者であり、住居支援が求められたが、目黒区は有効な支援を行わなかった。
*被告が居住した同一建物の区民住宅(三田フレンズ:家賃は月19万円)と同一間取りの住居は、区営住宅にも転用され、使用料も約4分の一になっている。一方的な高額の家賃請求はおかしい。
今後は原告=目黒区からの反論準備書面の提出となります。被告=被災者側に金澤裁判長からは証人尋問、追加主張などの見通しも次回弁論時に出すよう求められました。

裁判後 報告集会開催 TKK新橋7階会議室にて開催
新橋駅近くに場所を移し、法廷には入れなかった人を含め約50名で報告集会を15:30から1時間強開催。山川弁護士より、本日の法廷でのやり取りの解説、今後の見通しが、また「めぐろ被災者を支援する会」からは、質疑を交えながら、裁判と並行して取り組んでいる目黒区・目黒区議会への働きかけの状況、翌10日にも再度目黒区議会陳情を行う取り組みなどが報告されました。
次回はこの陳情行動についてお知らせします。
(写真は山川弁護士を囲んでの報告集会の模様です)

2022年10月3日月曜日

2022年9月26日 東京地裁:目黒区「訴え変更申立」で被告の住宅退去を認める


9/26(月)東京地裁の口頭弁論期日の傍聴支援には、多くの方に参加いただきありがとうございました。

被告とされた被災者の傍聴支援には35人が集まりました。
(原告の目黒区側は8人、住宅課長の姿も傍聴席に。)
その後の説明会も41人が参加し、共同通信や朝日新聞の記者も取材に来ていただきました。

 9/26(月)の口頭弁論での大きな変化は、被災者が昨年の10月に退去したことを、原告の目黒区が正式に認めたことです。

  目黒区は「訴え変更申立」を8月19日付で提出し、今回の弁論で正式に陳述しました。
被告の2021年10月20日の退去を認め、「使用料等相当金額:約821万円」としました。

そもそも、昨年2021年の6月議会で、退去できない事情を抱えた被災者を相手取り、「建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起」(提出者 目黒区長青木英二)を議決し、目黒区は話し合いでなく裁判をはじめました。その根拠にしていた建物明渡しが、昨年の10月に終了していたにもかかわらず、提訴中を理由に青木目黒区長も議長も話し合いに応じてきませんでした。

 今こそ区は、裁判で認めた建物明渡しが解決している事実を議会へ報告し、この裁判を振り返ることが必要です。

 今後、区長への再度の話し合いの申し込み、この新たな事態でのあらたな議会陳情、幅広い世論喚起の取り組みなどを行っていきたいと考えています。
さらなるご協力をお願いすることになると思いますが、今後もどうぞよろしくお願いいたします。