2023年10月22日日曜日

2023/10/23 本日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます

本日2023年10月23日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます。

 目黒区が、東日本大震災で目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの退去と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判ですが、本日、被告(被災者本人)と原告である目黒区の住宅課長が証人として法廷に立ちます。

 裁判終了後、12 時半頃から参議院議員会館会議室B107 で報告会を開催します。少し前から開設しています。傍聴されなかった方もぜひどうぞ。

 

2023年10月9日月曜日

2023/10/10 災害救助法は被災者を守るためのもののはずなのに、退去・賠償金請求の裁判費用も求償対象なの?

 目黒区が東日本大震災で目黒区の友好都市のよしみで目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの退去と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判について

 この裁判ですが、2021年7月提訴にあたって、目黒区がその出訴費用65000円を、災害救助法の求償の仕組みをつかって宮城県から得ていた問題も、「めぐろ被災者を支援する会」として追及しています。災害救助法は、第 1 条(目的)「(前略)災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。」とあるように被災者を救助するためのものです。被災者の追い出しや損害金請求のための裁判費用に使っていいのでしょうか?

 めぐろ被災者を支援する会として、8月住民監査請求しました。情報公開請求によって、宮城県への請求(裁判費用と明記)65000円の収入は明確になっています。しかし9月27日にこの住民監査請求は却下されました。それが「違法・不当」かどうかは明示せず、目黒区は損害をうけているとは明確でない=損はしていないので住民監査請求の対象にならない、というものです。却下されたことは大変残念です。

 さらに10月4日開示決定により、宮城県への情報公開請求結果が明らかになりました。目黒区にも東京都にも、65000円のお金の流れ以外なにもないとされた情報が新たに明らかにされました。この結果の詳細は10月23日裁判後の参議院議員会館での報告集会で発表いたします。

 新たに明らかになったのは、

①提訴1か月前の6月17日に目黒区住宅課から宮城県復興・危機管理総務課に、訴訟費用負担について確認電話。求償対象になるか、求償請求の方法を問い合わせた。

②宮城県は同日、国=内閣府防災担当に電話し、求償対象であることを確認。

③同日、宮城県は東京都にも電話連絡。都は目黒区の動きは「初耳」。

④翌6月18日、宮城県から内閣府に対して「行政が勝訴した場合、訴訟費用は未退去者から回収すべきお金」なので求償できるか確認する問い合わせ電話。内閣府からは「清算監査において不要と認められれば返還していただくかもしれない」と回答をえた。

⑤6月21日宮城県から目黒区に、裁判が終了(勝訴なら強制退去手続きまで)し「すべて終了した時点で求償」としたいと連絡。了解を得た。

等の点です。また本件訴訟そのものには関連しませんが、

・宮城県は「青森県訴訟費用(令和元年度支出)669,218円」を負担した

・背景には、訴訟費用のみならずみなし仮設住宅の「賃料相当額損害金」も、裁判して勝訴しても回収できない場合、災害救助法で求償できないか、という数多くの事例での問題があることもわかりました。

 今後この宮城県の情報公開請求結果に基づき、目黒区、東京都に対してさらに情報公開をせまっていく必要があります。また「被災者への寄り添った支援」をたびたび求めてきた、国=内閣府の対応も問い直さねばなりません。

「住まいは人権」…自治体や国が「力を合わせて」被災者の住宅からの追い立てを行っていることを許さず、取り組みを続けていきます。



 

2023年8月31日木曜日

2023/9/1 被災者を支援する会の6度目の陳情、「賛否同数」なれど委員長決定で付託されず

被災者を支援する会 6度目の陳情は「賛否同数」なれど委員長決定で付託されず

 めぐろ被災者を支援する会は、区議会に 8 月 25 日「東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情」(下に全文を掲載しています)を提出。 8月30日区議会運営委員会にてこの陳情が審議されました。
 これまでめぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」をすでに 5 回、目黒区議会に陳情していますが、議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に毎回門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。今回は以下の2点を陳情。

1. 目黒区長に対し、裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。

2.  建物明渡後も、訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。

 これに対して、この陳情を区議会で審議することにより訴訟継続に影響をもたらす恐れがあるから、委員会付託はすべきでは無いとの意見と、今回は司法権の独立に影響を直ちに与えるものでは無い、多くの議員が入れ替わっているから裁判の経過報告は聞くべきだ、区民の関心が高く審議は必要だとの付託賛成の意見がありました。
 採決の結果、陳情の委員会付託について委員の賛否は同数。しかし、議運委員長が付託をしない決定をしました。
 6回目にして、陳情門前払い突破に今一歩のところまできました。

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東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について
目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに  
建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情

2023年(令和5年)8月25日

目黒区議会議長        おのせ 康裕 様
【陳情者】 (めぐろ被災者を支援する会共同代表) 印

【陳情の趣旨】
  目黒区から提訴された被告は、2011年の東日本大震災により気仙沼市で被災し、住居・店舗などを失いましたが、気仙沼市の友好都市である目黒区がみなし仮設住宅として用意した目黒区民住宅に避難してきました。しかし、仮設住宅の期限切れ後、目黒区は代替手段の用意や被災者支援を行うことなく、重病の夫を抱える被告に住宅からの退去を迫りました。目黒区が東京地方裁判所(民事31部)に令和3年7月29日に行った「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)については、建物明渡請求時には夫が重病で移動が困難でしたが、その後夫が死亡し、既に建物を明渡しています。目黒区も令和4年9月26日の口頭弁論で建物が明渡されたことを認め、明渡に関する請求の趣旨を取り下げているため、現在は800万円を超える高額の家賃(月額19万円相当)請求訴訟となっています。このため、これまで複数回にわたり、目黒区長に対して区議会へ裁判経過報告を行うよう求めてきましたが、一度も報告されていません。
  最近、裁判の方向について大きな変化がありました。令和5年7月31日の口頭弁論で、裁判官は、原告・被告双方の主張に大きな隔たりがあるとして、原告(目黒区)側が頑なに拒んでいた証人尋問を行うことを決めました。証人(目黒区住宅課長および被告)尋問は次回(令和5年10月23日)口頭弁論で行われ、今年度内には結審することが予想されます。
  また、4月に行われた区議会議員選挙では議員の約1/3が入れ替わりました。提訴決定時には在職していなかった新議員にも裁判経過報告を行うとともに、裁判継続の意味について区長から説明を受ける必要があると考えます。
そこで、以下を求めます。

【陳情事項】

1.  目黒区長に対し、東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)の裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。

2.  その上で、被告による建物明渡後も、上記民事訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。                                                       以上

2023年8月20日日曜日

2023/8/20 東京民報 8月13日・20日合併号

7月31日の東京地裁での口頭弁論と、その後の日比谷図書館での報告集会の模様が、東京民報8月13日・20日合併号で報道されました。

7月31日の口頭弁論において、東京地裁は次回証人調べを行うことを決定しました。

https://www.tokyominpo.com/2023/08/16/%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E8%A2%AB%E7%81%BD%E8%80%85%E8%BF%BD%E3%81%84%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A3%81%E5%88%A4%e3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E6%B0%97%E4%BB%99%E6%B2%BC%E5%B8%82/

2023年7月24日月曜日

2023年 7月31日(月)10時30分~東京地裁606号法廷 第10回口頭弁論の傍聴支援を!

目黒区は被災者によりそった支援をしたのか?

証人調べで明らかにしましょう。7月31日の口頭弁論で、証人調べが決定する予定です。目黒区は、証人調べに応じて、経過を明らかにすべきです。


目黒区議会、話し合い解決を求める陳情5回目の門前払い。

6月8日めぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」を再度目黒区議会に出しましたが、6月12日開催の議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に今回も門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。これで5度目です。


裁判取り下げを求める請願は委員会に付託され審議されるも否決。

6月議会には、「目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願」(紹介議員:れいわ新選組こいでまあり議員)も提出され、こちらは企画総務委員会、区議会本会議で議論されました。残念ながら請願は否決されましたが、提訴後初めて区議会でこの問題が議論されたことは大きな前進です。

以下、6/30本会議での審議(目黒区議会HP)より一部抜粋

住まいは人権 区民にやさしい区が必要。

目黒区は、2021 年 6 月に被災者に対し区民住宅の明け渡しと約 800 万円 の弁償金を求めて提訴しました。めぐろ被災者を支援する会は「住まいは人権」をキーワードに被災者支援を目的に取り組みを始め、はや 2 年余になりました。 2011 年の東日本大震災で友好都市気仙沼から避難した被災者(被告)の夫は、かねてからガン治療で通院していた東京逓信病院で治療できるよう、区が提供する応急仮設住宅に入居しまし た。また、被災者(被告)は、2017年に発症した夫の脳梗塞の看病に専念する中、応急仮設住宅打ち切りの2018年に2度目の脳梗塞の診断書をもって区へ住宅の相談に行きましたが、区は、区民である被災者へ手を差し伸べるどころか、提訴し区民住宅から追い出しにかかりました。

被災者は、2021年10月に区民住宅を退去しています。区は、提訴の目的だった建物退去を2022年 6 月の口頭弁論で認めましたが、区議会に諮らず、弁償金約 800 万円の請求だけで裁判の継続を強行しました。 目黒区は、裁判の継続を強行するなら、証人尋問に応じるべきです。


7月31日(月)10:30~東京地裁606号法廷
第10回口頭弁論の傍聴支援お願いします。

7月31日で 10 回目の口頭弁論をむかえます。目黒区は今まで証人尋問に反対していましたが、今回の口頭弁論で、裁判所の人証計画が明らかになります。

私たちは、話し合いによる解決を求め続けています。
しかしその求めに耳も貸さず、いたずらに裁判を強行するつもりならば、目黒区は証人調べに応じるべきです。
★2018 年の応急仮設住宅の刻限が迫る中で災害救助法に基づく被災者支援の対応はどうだったのか。
★なぜ被災者を提訴しなければいけなかったのか。
等、これまでの経過について、法廷で正々堂々と証言してください。


口頭弁論終了後、日比谷図書文化館セミナールームでの報告集会を開きます。
ぜひご参加ください。

 報告集会では当日の口頭弁論の「解説」、裁判の今後の見通しなどを、被告(被災者)代理人である山川幸生弁護士から、また目黒区・目黒区議会などへの取り組みを事務局より報告します。

 今回は特に最近明らかになった、この裁判の訴訟費用65,000円を目黒区が宮城県に請求していた問題について、明らかになった事実と今後の住民監査請求などの計画を報告いたします。ふるってご参加ください。