2024年1月28日日曜日

2023年12月21日結審せず。次回期日は2024年1月31日15:30~東京地裁615号法廷にて

 12月21日、第12回弁論は満員の傍聴席を前に開廷しました。本来「結審」の予定で、双方の最終準備書面の陳述の予定でした。
 しかし、原告=目黒区は最終準備書面の全13ページのほとんどを割き、「被告が気仙沼市災害復興住宅の入居申し込みをしていた」という内容の新たな主張を繰り広げました。
気仙沼市の災害復興住宅への入居について被告=被災者は、2017年4月に夫が倒れたことにより気仙沼での事業再開をあきらめ、「気仙沼には戻れない」と市役所に伝えています。
 それにもかかわらず、原告=目黒区は、前回の証人尋問でもまったく話題にせず、今までの準備書面でも問題にしてこなかったことを、いざ「結審」という場面で主張してきたのです。
 災害救助法にもとづく住居の支援について目黒区は、「被災地宮城県の責任で、避難先の目黒区は住居を提供してきただけ。みなし仮設住宅の打ち切りも『宮城県が決めたこと』と言ってきました。目黒区が被災者に対する有効な住居支援を行っていれば起きなかったはずの今回の「追い立て・高額損害金請求訴訟」の責任を、今度は気仙沼市に負わせようというのでしょうか。
 被告代理人は「反論の機会を求める」とし、裁判所は合議の結果、次回1月31日に結審を延期しました。

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2023 年12 月21 日 16:30~ 東京地裁626にて 第12 回口頭弁論 
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<記録:めぐろ被災者を支援する会>

16:25 傍聴者 32 人でほぼ満席 
16:30 開廷

*被告=被災者代理人 山川幸生弁護士
今回の弁論で提出されるのは「最終準備書面」のはずである。最終準備書面は従前主張を整理する書面のはずであり新たな事項は出てこないはずである。
しかし、今回の原告=目黒区の提出した準備書面(7)では、全13ページ中11ページにわたって新たな主張を展開している。
これに類する原告主張には、被告は準備書面をもって 2023 年 5 月に反論を行っている。また今回原告が取り上げている気仙沼市への文書送付嘱託は 8 月には裁判所に来ている。そこで気仙沼から送付された気仙沼市災害復興住宅の問題には、前回 10 月 23 日の証人尋問では、原告は触れていない。最終準備書面での突然の主張である。

*原告=目黒区
裁判所から、最終準備書面で送付嘱託についてのべよ と言われた。それで今回主張した。
そもそも 「最終準備書面」だからといって主張内容は民事訴訟法では制約ない。

*被告=被災者代理人
これでは最終準備書面で出された原告の新たな主張に、被告側の反論の機会がない結果になる。

*裁判長 
「最終準備書面」は、新たな証拠調べの必要のないもの。今日の弁論で陳述できない というものではない。

*被告=被災者代理人
反論の機会が必要である。前回の原告準備書面(6)においては、明確な主張はなかった。

*裁判長 
そこ(気仙沼市災害復興住宅の提供問題)が中心ではないと理解している。

*被告=被災者代理人 
しかし原告の最終準備書面 の13 ページ中 11 ページを占める主張である。

*裁判長 分量(ページ数など)の問題ではない。今回結審として終結した後で主張をお出しいただくのは?

*被告=被災者代理人
それはダメ、 反論の機会を与えてほしい。

*裁判長 
被告側が本日終結に反対したこと は調書に残す。それでどうか。

*原告=目黒区 
(2023 年春の文書送付嘱託)証拠説明書に説明には書いた。

*被告=被災者代理人
今日で終結せず、次回弁論として被告側に反論の機会を求める。

16:44
*裁判長 合議する。(3人の裁判官、控室に入り合議)

16:49(裁判官、法廷に戻る)
*裁判長 反論の機会を作る。しかし3 月中には判決とする。2024 年 1 月に弁論の期日を入れることとする。


【次回期日 2024年1月31日(水)15:30~ 615 法廷にて(結審予定)】

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報告集会 被告代理人山川幸生弁護士からの説明 
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*山川弁護士
本日は本来最終準備書面提出の日であり、新しい主張はしない。まとめをするのが最終準備書面。
2年間にわたる、原告なら 6つの準備書面、このまとめと証人尋問を行ったことを今までの主張を結びつけてはっきりさせる。尋問結果と従来の主張との結びつきが「最終準備書面」の課題。しかし、
(1)今回双方最終準備書面を提出したが、原告=目黒区の最終準備書面の、実質 2-13 ページ上段までのほぼ全部が新しい主張。
(2)目黒区は「目黒区に責任はない」と言ってきたが、「災害復興住宅を確保していたから目黒区に責任はない」 「気仙沼から住宅支援を受けていた」という主張は初めて。尋問の結果を主張するには準備書面に反映させないと。そのままだと反論しない事実は認めたことになる。
(3)気仙沼市の災害復興住宅を申し込んだのは事実。しかし目黒区のみなし応急仮設住宅の打ち切り以前に夫が倒れた。それは2017年4月の気仙沼市災害復興住宅決定時とほぼ同時期であり、夫が倒れたとき、口頭で帰れないと伝えている。
(4)文書送付嘱託は 8 月には回答あり。証人尋問結果、被告の陳述は嘘だと原告=目黒区は主張。しかし証人尋問の場では、詳細に聞くとばれるから尋ねかったとしか思えない。

*被告=被災者からの感想
あとだしじゃんけんというか、因縁というか、言いがかりというか、どこまで苦しめられるのかと悲しい。


2023年10月22日日曜日

2023/10/23 本日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます

本日2023年10月23日午前10時より、東京地裁606号法廷にて証人尋問が行われます。

 目黒区が、東日本大震災で目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの退去と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判ですが、本日、被告(被災者本人)と原告である目黒区の住宅課長が証人として法廷に立ちます。

 裁判終了後、12 時半頃から参議院議員会館会議室B107 で報告会を開催します。少し前から開設しています。傍聴されなかった方もぜひどうぞ。

 

2023年10月9日月曜日

2023/10/10 災害救助法は被災者を守るためのもののはずなのに、退去・賠償金請求の裁判費用も求償対象なの?

 目黒区が東日本大震災で目黒区の友好都市のよしみで目黒区民住宅に避難した被災者を、住宅からの退去と損害金820万余の支払いを求めて訴えた裁判について

 この裁判ですが、2021年7月提訴にあたって、目黒区がその出訴費用65000円を、災害救助法の求償の仕組みをつかって宮城県から得ていた問題も、「めぐろ被災者を支援する会」として追及しています。災害救助法は、第 1 条(目的)「(前略)災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。」とあるように被災者を救助するためのものです。被災者の追い出しや損害金請求のための裁判費用に使っていいのでしょうか?

 めぐろ被災者を支援する会として、8月住民監査請求しました。情報公開請求によって、宮城県への請求(裁判費用と明記)65000円の収入は明確になっています。しかし9月27日にこの住民監査請求は却下されました。それが「違法・不当」かどうかは明示せず、目黒区は損害をうけているとは明確でない=損はしていないので住民監査請求の対象にならない、というものです。却下されたことは大変残念です。

 さらに10月4日開示決定により、宮城県への情報公開請求結果が明らかになりました。目黒区にも東京都にも、65000円のお金の流れ以外なにもないとされた情報が新たに明らかにされました。この結果の詳細は10月23日裁判後の参議院議員会館での報告集会で発表いたします。

 新たに明らかになったのは、

①提訴1か月前の6月17日に目黒区住宅課から宮城県復興・危機管理総務課に、訴訟費用負担について確認電話。求償対象になるか、求償請求の方法を問い合わせた。

②宮城県は同日、国=内閣府防災担当に電話し、求償対象であることを確認。

③同日、宮城県は東京都にも電話連絡。都は目黒区の動きは「初耳」。

④翌6月18日、宮城県から内閣府に対して「行政が勝訴した場合、訴訟費用は未退去者から回収すべきお金」なので求償できるか確認する問い合わせ電話。内閣府からは「清算監査において不要と認められれば返還していただくかもしれない」と回答をえた。

⑤6月21日宮城県から目黒区に、裁判が終了(勝訴なら強制退去手続きまで)し「すべて終了した時点で求償」としたいと連絡。了解を得た。

等の点です。また本件訴訟そのものには関連しませんが、

・宮城県は「青森県訴訟費用(令和元年度支出)669,218円」を負担した

・背景には、訴訟費用のみならずみなし仮設住宅の「賃料相当額損害金」も、裁判して勝訴しても回収できない場合、災害救助法で求償できないか、という数多くの事例での問題があることもわかりました。

 今後この宮城県の情報公開請求結果に基づき、目黒区、東京都に対してさらに情報公開をせまっていく必要があります。また「被災者への寄り添った支援」をたびたび求めてきた、国=内閣府の対応も問い直さねばなりません。

「住まいは人権」…自治体や国が「力を合わせて」被災者の住宅からの追い立てを行っていることを許さず、取り組みを続けていきます。



 

2023年8月31日木曜日

2023/9/1 被災者を支援する会の6度目の陳情、「賛否同数」なれど委員長決定で付託されず

被災者を支援する会 6度目の陳情は「賛否同数」なれど委員長決定で付託されず

 めぐろ被災者を支援する会は、区議会に 8 月 25 日「東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について、目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情」(下に全文を掲載しています)を提出。 8月30日区議会運営委員会にてこの陳情が審議されました。
 これまでめぐろ被災者を支援する会は、「話し合いによる解決を求める陳情」をすでに 5 回、目黒区議会に陳情していますが、議会運営委員会は、裁判で「係争中である」ことを理由に毎回門前払いし、陳情を受け付けない決定を行いました。今回は以下の2点を陳情。

1. 目黒区長に対し、裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。

2.  建物明渡後も、訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。

 これに対して、この陳情を区議会で審議することにより訴訟継続に影響をもたらす恐れがあるから、委員会付託はすべきでは無いとの意見と、今回は司法権の独立に影響を直ちに与えるものでは無い、多くの議員が入れ替わっているから裁判の経過報告は聞くべきだ、区民の関心が高く審議は必要だとの付託賛成の意見がありました。
 採決の結果、陳情の委員会付託について委員の賛否は同数。しかし、議運委員長が付託をしない決定をしました。
 6回目にして、陳情門前払い突破に今一歩のところまできました。

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東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する建物明渡等請求について
目黒区長に対し議会への裁判経過報告を求めるとともに  
建物明渡後も訴訟を継続することの意図を説明することを求める陳情

2023年(令和5年)8月25日

目黒区議会議長        おのせ 康裕 様
【陳情者】 (めぐろ被災者を支援する会共同代表) 印

【陳情の趣旨】
  目黒区から提訴された被告は、2011年の東日本大震災により気仙沼市で被災し、住居・店舗などを失いましたが、気仙沼市の友好都市である目黒区がみなし仮設住宅として用意した目黒区民住宅に避難してきました。しかし、仮設住宅の期限切れ後、目黒区は代替手段の用意や被災者支援を行うことなく、重病の夫を抱える被告に住宅からの退去を迫りました。目黒区が東京地方裁判所(民事31部)に令和3年7月29日に行った「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)については、建物明渡請求時には夫が重病で移動が困難でしたが、その後夫が死亡し、既に建物を明渡しています。目黒区も令和4年9月26日の口頭弁論で建物が明渡されたことを認め、明渡に関する請求の趣旨を取り下げているため、現在は800万円を超える高額の家賃(月額19万円相当)請求訴訟となっています。このため、これまで複数回にわたり、目黒区長に対して区議会へ裁判経過報告を行うよう求めてきましたが、一度も報告されていません。
  最近、裁判の方向について大きな変化がありました。令和5年7月31日の口頭弁論で、裁判官は、原告・被告双方の主張に大きな隔たりがあるとして、原告(目黒区)側が頑なに拒んでいた証人尋問を行うことを決めました。証人(目黒区住宅課長および被告)尋問は次回(令和5年10月23日)口頭弁論で行われ、今年度内には結審することが予想されます。
  また、4月に行われた区議会議員選挙では議員の約1/3が入れ替わりました。提訴決定時には在職していなかった新議員にも裁判経過報告を行うとともに、裁判継続の意味について区長から説明を受ける必要があると考えます。
そこで、以下を求めます。

【陳情事項】

1.  目黒区長に対し、東日本大震災による目黒区民住宅への避難者に対する「建物明渡等の請求に関する民事訴訟」(令和3年(ワ)第*****号)の裁判経過報告を区議会に行うよう求めてください。

2.  その上で、被告による建物明渡後も、上記民事訴訟を継続することの意図について説明するよう求めてください。                                                       以上

2023年8月20日日曜日

2023/8/20 東京民報 8月13日・20日合併号

7月31日の東京地裁での口頭弁論と、その後の日比谷図書館での報告集会の模様が、東京民報8月13日・20日合併号で報道されました。

7月31日の口頭弁論において、東京地裁は次回証人調べを行うことを決定しました。

https://www.tokyominpo.com/2023/08/16/%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA%E8%A2%AB%E7%81%BD%E8%80%85%E8%BF%BD%E3%81%84%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A3%81%E5%88%A4%e3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E6%B0%97%E4%BB%99%E6%B2%BC%E5%B8%82/