気仙沼市の災害復興住宅への入居について被告=被災者は、2017年4月に夫が倒れたことにより気仙沼での事業再開をあきらめ、「気仙沼には戻れない」と市役所に伝えています。
それにもかかわらず、原告=目黒区は、前回の証人尋問でもまったく話題にせず、今までの準備書面でも問題にしてこなかったことを、いざ「結審」という場面で主張してきたのです。
災害救助法にもとづく住居の支援について目黒区は、「被災地宮城県の責任で、避難先の目黒区は住居を提供してきただけ。みなし仮設住宅の打ち切りも『宮城県が決めたこと』と言ってきました。目黒区が被災者に対する有効な住居支援を行っていれば起きなかったはずの今回の「追い立て・高額損害金請求訴訟」の責任を、今度は気仙沼市に負わせようというのでしょうか。
被告代理人は「反論の機会を求める」とし、裁判所は合議の結果、次回1月31日に結審を延期しました。
<記録:めぐろ被災者を支援する会>
今回の弁論で提出されるのは「最終準備書面」のはずである。最終準備書面は従前主張を整理する書面のはずであり新たな事項は出てこないはずである。
しかし、今回の原告=目黒区の提出した準備書面(7)では、全13ページ中11ページにわたって新たな主張を展開している。
これに類する原告主張には、被告は準備書面をもって 2023 年 5 月に反論を行っている。また今回原告が取り上げている気仙沼市への文書送付嘱託は 8 月には裁判所に来ている。そこで気仙沼から送付された気仙沼市災害復興住宅の問題には、前回 10 月 23 日の証人尋問では、原告は触れていない。最終準備書面での突然の主張である。
そもそも 「最終準備書面」だからといって主張内容は民事訴訟法では制約ない。
*裁判長
*裁判長
*裁判長 反論の機会を作る。しかし3 月中には判決とする。2024 年 1 月に弁論の期日を入れることとする。
【次回期日 2024年1月31日(水)15:30~ 615 法廷にて(結審予定)】
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報告集会 被告代理人山川幸生弁護士からの説明
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2年間にわたる、原告なら 6つの準備書面、このまとめと証人尋問を行ったことを今までの主張を結びつけてはっきりさせる。尋問結果と従来の主張との結びつきが「最終準備書面」の課題。しかし、
(1)今回双方最終準備書面を提出したが、原告=目黒区の最終準備書面の、実質 2-13 ページ上段までのほぼ全部が新しい主張。
(2)目黒区は「目黒区に責任はない」と言ってきたが、「災害復興住宅を確保していたから目黒区に責任はない」 「気仙沼から住宅支援を受けていた」という主張は初めて。尋問の結果を主張するには準備書面に反映させないと。そのままだと反論しない事実は認めたことになる。
(3)気仙沼市の災害復興住宅を申し込んだのは事実。しかし目黒区のみなし応急仮設住宅の打ち切り以前に夫が倒れた。それは2017年4月の気仙沼市災害復興住宅決定時とほぼ同時期であり、夫が倒れたとき、口頭で帰れないと伝えている。
(4)文書送付嘱託は 8 月には回答あり。証人尋問結果、被告の陳述は嘘だと原告=目黒区は主張。しかし証人尋問の場では、詳細に聞くとばれるから尋ねかったとしか思えない。